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自営業の妻が専従者をして、他でパートをする場合の境界の金額
私は自営業者です 妻は 午前はパート午後は私の仕事の白色専従者として 働く予定です。 ・国民健康保険料 ・住民税 ・所得税 上記の3つについて、「ある金額」を超えると 大きく損するという境界の金額はあるでしょうか? パート収入を100万円前後の金額でいくらにすべきか悩んでいます。 専従者控除の86万円とパートの100万円の合計が妻の収入として上記の3つが計算されるのでしょうか? よろしくお願いします。
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事業専従者になっている人を控除対象配偶者にすることは できませんので、パート収入に関係なく配偶者控除は できません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 専従者給与の86万円とパート収入の合計に税金がかかりますので パート収入が17万円を超えると合計103万円超になるので 奥さんに所得税がかかります。(他に控除がない場合) パート収入が14万円を超えると奥さんに住民税がかかります。 (他に控除がない場合。自治体によって違うかもしれません)
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- altctrldel
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パート収入103万円以内ならば所得税はかかりませんが 住民税は100万円を超えているのでかかる可能性があります。 ただし専従者給与はご主人の事業の経費扱いになっていて 所得から86万円控除できるので、専従者をやめると その分所得が増えてご主人の税金が増えます。 パート収入103万円以内ならば配偶者控除はできますが。
お礼
パート収入を 100万円までに抑えれば所得税、住民税がかからない 事が良くわかりました 専従者控除との比較でどちらが得か、自分の 確定申告書で計算して見ます ありがとうございます。
>「ある金額」を超えると大きく損するという境界の金額はあるでしょうか? ありません。 基本的に損をするケース(厳密には手取りが少なくなるケース)というのは、一定年収以下であれば夫の社会保険の扶養に入り、年金と健康保険料が0円で済んでいた物が、扶養に入れなくなるからその保険料負担が増えるために起きる現象です。 それ以外については、全て所得に応じての支払となるため、負担は増えても、その負担を差し引いても手取りは多くなります。 なお、配偶者についてはそれでよいのですが、配偶者以外の扶養家族の場合は、税金の扶養控除がいきなり受けられなくなるため、一気に負担増というラインはあります。(所得で38万、給与収入では103万) 配偶者の場合は配偶者特別控除により緩和されているので問題ありません。
お礼
そうですか、自営業なら元から国民健康保険なので サラリーマンみたいに会社が負担してくれていない から、急には増えないということですね。ありがとうございます。
お礼
そうですか 専従者給与の86万円も 所得税、住民税の計算に入るわけですか。 収入が100万円で住民税、103万円で所得税が 課税される事がわかりました。ありがとうございます。
補足
追加の質問です 自営業者の妻が専従者にならずにパートをするなら 103万円までに抑えれば 所得税、住民税が かからないということですか?