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民事執行法147条の第三債務者陳述書記載についての注意について?

銀行に勤めるものですが、裁判所から陳述書が送付されてきましたが、当事者の氏名及び通称名しか記載されていません。検索すると同姓同名の人がいたのですが、特定方法について教えてください。また、不実の記載により損害賠償の責も負うのですか。

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  • mm1b
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回答No.1

陳述書には難しい陳述箇所はないはずです。 ありのままを書けば問題ないでしょう。 一般的に嘘の記述をすれば「陳述書」に関わらず虚偽によって利害関係者に対して損害賠償責任は負うことになります。 虚偽陳述によって損害を受けたとする立証は申立人がせねばなりませんので、現実にはこの種の係争は余り聞いたことがありません。 問い合わせは地方裁判所裁債権執行係ですので、お気軽に問い合わせして下さい。

sunafukinn
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • mm1b
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回答No.2

地方裁判所裁債権執行係=正しくは地方裁判所債権執行係でした。訂正します。

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