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在留カードへ切り替え
在留カードに通称名の記載は無いですよね。 今までの外国人登録証には通称名が記載されていて、通称名で口座開設した場合は、在留カードに切り替え後に銀行で通称名から氏名へ変更しなければならないのでしょうか? 通称名が分かるもの(運転免許証の裏面に通称名の記載があるなど)があれば今まで通り使用していても問題ないのでしょうか? 分かる方いらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願いします。
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- entryjapan
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回答No.2
市区町村長発行の住民票の写し又は住民票記載事項証明書には通称名が併記されています。 ただし、交付請求のときは、通称名が併記されることを窓口で確認して請求してください。 なお、住基カードは1年以内に発行されますが、どうなるかは不明です。
- TooManyBugs
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回答No.1
銀行の口座名には特別な制限は有りません。(通称や芸名、屋号でも可) ただし何かあったときに正当な口座の所持者である証明が出来なくなる可能性は有ります。 ですので個々の銀行の対応次第でしょう。
質問者
お礼
確かに、証明が出来ない場合は使い続けるのは無理ですよね。 回答ありがとうございます。
お礼
請求しなければならないのですね。 分かりました。 回答ありがとうございます。