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プライバシーの侵害って個人が特定出来て成立ですか?
プライバシーの侵害について疑問が湧きましたので、質問させて頂きました。 日本全国、同姓同名の方はかなり大勢いらっしゃるかと思われますが、たとえ ネット上(2ちゃんねる等)で氏名を挙げて勤務先を晒していても、同姓同名の 多数の中の個人であるとはっきりと特定出来なければ、プライバシーの侵害と はいえないのでしょうか?2ちゃんねるの某会社スレッドで氏名を挙げて勤務先 を晒している書き込みを見つけたので、疑問に思いました。 また、氏名に関してですが、下の名前がカタカナ(例:山田 ヒロシ)のものは、 個人情報(プライバシー)と見なされますか? どなたかお詳しい方のご回答お待ちしております。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
一般的に考えれば「個人が特定できない」のであれば個人情報とは言えないでしょう。 しかし、「氏名+会社名」なら個人は特定されるはずです。よほどの大企業ならともかく同姓同名の社員はそう多くはないはずです。 氏名だけでは漢字であろうとカタカナであろうと個人情報とはみなされないでしょう。それこそ同じ読みの氏名は同姓同名よりはるかに多いのですから。