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裁判の嘘の証拠の賠償は?
裁判において、嘘の証拠が通り結審後、損害賠償伴う、証拠が出た場合、異議訂正、控訴審とう、もうやり直しがきかない場合、既決の裁判の証拠で、損害賠償できるでしょうか。矛盾した、話ですが、裁判後よく調べたら、違い、当事者同士の場合 1 嘘でした、通る 2 損害賠償負おう 裁判で、嘘が立証出来ず、その後、控訴も出来ない場合です。
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民事訴訟法の授業を受けると、必ず突き当たる問題ですね。 論点でいえば、『二重訴訟』、つまり、「紛争の蒸し返し」と、訴訟制度における、『訴訟の目的』です。 結論から言えば、「1. 嘘でした、通る」に近い意味で、当事者が、証拠を挙げつくした、証拠に基づく判決ですので、公正・有効な判決だといえます。 『民事訴訟とは』、その手続きから見ると、「究極の真実」を暴き出す場ではなく、当事者が主張した事実に基づいて、結論を下す場であるのです。 ただし、『再審』という手続きもありますので、「2. 損害賠償負う」ということも有ると思います。
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noname#58429
回答No.1
民事裁判で双方が満足する判決はありません。 どちらが正しいかという正義というより、原告被告の主張をどれだけ有利な証拠で立証するかという技術で決まるという側面があります。 判決の既判力により粛々と、強制執行手続により債権回収を図る、これが裁判上の請求とその実行です。
質問者
お礼
有り難うございました、今、本人訴訟で、得た証拠、判決で、今度は、弁護士頼み、新たな訴訟に望む処です。 判決に、不服有りません。判決内容、証拠から、高等裁判所の裁判官の深い判断読みとれ、虚偽で通した、ものに民事的な、高い代償有りそうです。有り難うございました。」
お礼
有り難うございました。大変参考になりました。 2 損害賠償もあり得ると言うところはです判決に不服有りません。