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本人尋問
本人訴訟で損害賠償請求をしております。 裁判官から陳述書または本人尋問をするよう勧められました。 下記(1)から(3)について、お教え願います。 (1) 裁判官が陳述書または本人尋問を勧めたのは何故でしょうか? 考え付くことで構いませんのでお教え願います。 (2) 陳述書や本人尋問の内容を準備書面で提出するのではいけないのでしょうか? 私は、自分の主張や自分に関わる事実は書面に書けばよいと考えていました。陳述書や本人尋問をするかしないかは、好みの問題だとおもっていましたが違うのでしょうか? (3) 準備書面、陳述書、本人尋問の訴訟における意味の違いや使い分け方を簡単にお教え願います。 宜しくお願いします。
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お礼
大変よく判りました! メールなどの証拠だけではなく、陳述書や本人尋問も証拠になるのですね。知りませんでした... そうすると、私の証拠が足りないか、判りにくい部分があって、 その部分を補いなさいという意味で裁判官が助け舟を出してくれたのですね。 ありがとうございました。