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強制執行って相手の住所がわからないとダメなのですか?

銀行の口座差し押さえの場合、 「相手の氏名・銀行名・支店名」を提示するだけで おさえてくれるんでしょうか? 相手が逃げ回って住所を転々としていたりする場合は 公示送達になると思うのですが、それでも 銀行をおさえる場合には住所も必要なのでは?? といいますのも、同一銀行の同一支店には 同姓同名の人間も存在するのでは?どうやって 特定するのだろうと思ったのですが・・・。

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.2

債務名義文書を持って弁護士に頼んだのが早いです。 公示送達の申立をします。(これ簡単に行かないです。) 後は回収活動はさほど難しくないので終わり。 

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

まず最初に、強制執行するためには債務名義と云う公文書が必要ですが、それは手元にあるでしようネ。 それがなけれはできませんが。 あるとして債務者の銀行口座の差押えは、その銀行を第三債務者として「債権差押命令申立書」を提出しますが、第三債務者の住所と銀行名、支店名があれば差押えできます。 命令が発せられたならば裁判所は、その命令書と同時に「陳述書の催告」として、その債務者名で口座があるかないか、あるとすれば幾らの預金があるか等々、銀行は裁判所に知らせなければならないことになっています。そうすれば裁判所からの通知で幾ら差し押さえたかわかります。取引がなければ「取引なし」の回答で空振りで終了です。 なお、債務者が行方不明の場合は公示送達となりますが、その前に様々な送達方法がありますから、それらの手続き後、認められることになります。 また、同姓同名の関係は、住所と氏名が同一と云うことは考えられないので実務でも問題となったことはないと思います。