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虚偽の陳述による仮差押は刑法ではどうなりますか?
A(原告)がB(被告)に対し、損害賠償請求裁判を起こし、Bはこれを認めず、裁判進行中です。その最中に、Bは、この損害賠償の原因となった社員Xに対し、既に損害賠償が確定したと陳述して、X所有の不動産に対し、仮差押をかけました。損害賠償額が確定していない時期に、確定したと称して、仮差押の申立をすることは、不法行為と思いますが、Bのこの行為は、刑法上どのような罪になりますか? また時効は何年ですか?
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こんにちは。 一。仮差押を実行するにあたって、Bは担保金(陳述への保証金のような性質)を裁判所に供託(預け)します。 ニ。裁判を起こすことを前提に(この場合BがXに対して)、又は裁判中に差押えることを仮差押えと言います。 三。損害賠償額が確定すれば本差押え(強制執行)と言います。 ニ。の状態で仮差押えしてるのでは?
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- ganko315
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回答No.3
NO.2の訂正をさせてください。 B(債権者)がX(債務者)に仮差押えの申立てした。 裁判と違い Xに疎明(答弁)は求めず、いきなりするのが仮差押えです Bの申立(いろいろな他の疎明含む)だけで決定します。 質問に応えられずごめんなさい.
- ganko315
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回答No.2
No.1です。 B(原告)がX(被告)に仮差押えの申立てをした。 裁判官は仮差押命令を出すのに(既に損害賠償が確定したと陳述の証明=判決文)疎明を求めます。裁判の判決文が偽造だったら?の話ですか? もしくは、裁判所(保全係)が疎明を抜かったとしたら、すみません。判りません。
質問者
お礼
懇切なご説明ありがとうございました 今回は 裁判所は疎明を求めませんでした Bの申立だけで判断しました 裁判所がいい加減なのか 当たり前な裁判の仕組みなのか 判りません
補足
早速に ご教授頂きありがとうございます 内容はその通りです この場合に Bの行った仮差押は 刑法に 触れることにならないか? ということが 質問の趣旨です よろしくお願いいたします