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提訴には相当因果関係がないのでしょうか?
物損事故に対しての本人損害賠償訴訟につき、提訴に要した費用を損害金として計上することの相当因果関係についてお聞きします。 提訴に要した時間は2日(16時間)は陳述書に記載します。 証拠は訴状、証拠書、陳述書です。 県最低労働賃金760円×16=12,160円(損害額) ※訴状等をみれば作成時間がゼロでないことは判断できます。 事故証明書の取得費用は裁判所は認めるという見解をみたことがあります。(相当因果関係ある) 事故証明書が必要なのは大方、保険請求か裁判ぐらいじゃないでしょう。 故に、裁判と事故証明は相当因果関係があることを認めていることになります。 そうすると、本人裁判には訴状作成に費やした費用として相当因果関係があると言えるのではないでしょうか? 経験豊富な皆様のご見解を求めます。
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- kuzuhan
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提訴にかかわる実務に対する賃金相当を損害として(つまり労働として)認めるかどうか、ということでしょうか。 それであれば「否」です。 事故証明書や診断書の取得にかかわる費用を損害として認めるというのはありますが、これは、実際に取得するときにかかる金銭を指します。取得にかかわる金銭とは、いわゆる手数料のことをいいます。診断書発行料金5,000円とか、交通事故証明書の交付手数料540円とかです。 訴訟費用は「裁判を実際に起こしたときにかかる費用」で、公判が行われた日の交通費、裁判所に納めた郵券代、日当などが当てはまります。あくまで「訴訟を起こした時点から」ですので、訴状を作成する手間賃については考慮されません。 あなたは書類作成を生業として業務として請け負ったわけではありませんから時間的損害があっても金銭的な損害はありません。賃金を要求するということは「労働対価」を求めることになりますから、一連の書類作成が労働として認められるかどうかの話になりますから、訴状の本筋からは外れますので、因果関係があるかどうかでは普通認められません。
補足
いや労働賃金というのではありません。 私も本業があります。その本業を2日止められた迷惑料です。 じゃ、最低労働単価はおかしい、となるかも知れませんが、他の方法で見積もると価格がアップするでしょう。 何らかの理由を持って算出するなら、最低労働単価が妥当だと思いますが・・