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実用新案権の具体例に書かれている

「方法のアイデアは対象外 」とはどういう意味ですか? http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm

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noname#10537
noname#10537
回答No.1

mintanさんは実用新案登録法の条文をご覧になりましたか? 「実用新案法第1条(目的) この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」 「方法」は「物品の形状、構造又は組合せ」に該当しないので実用新案登録の対象外ということです。

mintan
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。よくわかりました。

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