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医療費控除の差額ベット代?
先日、確定申告に行ってきましたが、その時の税務署職員とのやり取りで、医療費の差額ベット代は医療費控除の対象になるか、との質問をした所 治療上の都合で入ったならば、控除の対象になると言われましたが、実際の所どこで判定するのでしょうか。(病院へ問い合わせをして、確認するのでしょうか?) 申告者は、治療上の都合で入ったと言って申告しても、恐らく病院側は本人の希望と言うと思います。(何故ならば、本人希望以外は、差額ベット代は請求できないと思います。それと必ず個室使用承諾者を書かします) 今までに差額ベット代を、医療費控除の申告された方、又は詳しい方、是非教えてください。 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ズバリ証明書はいりません。 証明書が必要なのは「おむつ使用証明書」くらいなものです。 添付義務のない書類に法外な文書料を払うのはもったいないですよ。 申告者が「治療上の都合です」といえば追及することはありません。 ましてそれが嘘でないならそれが「申告」なのです。 実際問題として、 この時期何千、何万という申告書を各地の税務署が受け付けますが、 医療費のことで事後に呼び出されることはまずないです。
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- amagurichan
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回答No.1
こちらが参考になりそうです。 http://sonobe.s5.xrea.com/knowhow/life/singleroom.html なお、検索するときは「医療費控除 差額ベッド代」でするといろいろでてきますよ。 「ベット」ではなく「ベッド」で(笑)
質問者
お礼
早速の回答、有難う御座いました。 次回からは、ベッドで検索します。 やはり、医師等の証明書が要るみたいですね。
お礼
有難う御座います。 大変、貴重な回答を頂き、有難う御座います。 仰る通り、仮に2千、3千円でも勿体無いです。