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差額ベット代についておしえてください
子供は、生まれつき脳に障害があり、年に数回肺炎やらいろいろで入院しますが、ベットに空きがなかったり、空いていても、その大部屋がロタウィルスが流行っているとか、いろいろで個室(12,000円)に入院させられます。子供は、保険にもはいれませんので、差額ベット代は大変きびしいです。個室を希望しない場合はベット代は取られないと聞いていますが、大学病院の場合は違うのでしょうか?何とか大部屋に。とお願いしても、我慢してください。とか、他の病院に行きますか?と言われてしまいます。他の病院では対処できないので、いつも泣き寝入り状態です。詳しい方教えてください。
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こんにちは 専門外ですが、横柄な病院の態度が許せないので、お邪魔いたします。 一度、以下のところと相談してみる事をお勧めします。 -------------- 健康保険組合等 → 地方社会保険事務局 国民健康保険 → 都道府県の国民健康保険担当課 老人医療 → 都道府県の老人医療担当課 -------------- 本来、差額ベッドに関して、厚生省の通達は以下の通りです。 -------------------- ・特別室の利用は患者の自由な選択と同意に基づく。 ・医療機関が料金を請求できるのは、患者側の希望がある場合に限る。 ・ 救急患者や手術後など、治療上の必要から特別室へ入った場合は料金を請求できない。 ・医療機関は特別室の設備や構造、料金などについて説明し、料金などを明示した同意書に患者の署名が必要。 ・受付窓口や待合室など医療機関内の見やすい場所に、差額ベッドの数や料金を掲示する。 -------------------- また、病院が差額ベッド料を請求できないケースは以下の通りです。 -------------------- 〈1〉同意書がない場合。室料の記載がない、患者側の署名がないなど、内容が不十分な場合も 〈2〉「治療上の必要」の場合。例えば、手術後などで安静が必要な患者、常に監視のもとで適切な看護・介助が必要な患者、免疫力が低下し感染症にかかる恐れのある患者、集中治療の必要な患者、著しい身体的、精神的苦痛を緩和する必要のある終末期患者 〈3〉「病棟管理の必要性」などの理由で実質的に患者の選択ではない場合。MRSAに感染し、他の患者への院内感染を防ぐために入院させた患者。
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- yaburegasa
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こんにちは。 特に詳しい者では有りませんが、昨年義母が二人部屋に入院していた時に、 当然請求されると思っていた差額ベッド代を請求されなかった経緯で 調べてみた差額ベッド代の件でしたので、泣き寝入りしないで頑張って!と言いたくて サイトを載せて見ます。 http://homepage2.nifty.com/urajijou/sagakubed.htm お世話になる病院ともなれば、強く言えない事も理解できますが、 「お金が無いんです!」と訴えてからの事でしたら、荒立てないですむと思います。 しなくて良い出費は極力押さえて、子供さんの為に備えたいですもの。 頑張ってください!
お礼
ありがとうございました。泣き寝入りはやっぱり良くないですよね。無駄な出費は押さえたいです。がんばります。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。個室を勧められた場合、勇気をもって対処したいと思います。