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入院時の差額ベッド代 医療費控除

個人の確定申告をしています。入院時の差額ベッド代を医療費控除の対象とするにはそれが治療に必要であるかどうかが判定基準と聞きます。しかし医療費の領収書からではその判別はできません。病状が重篤であるかどうかを客観的に判断するには医師の診断書などが必要になると思いますが、もっと簡単に判断できる方法はありませんか

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  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.2

>入院時の差額ベッド代 その差額を払った時点で控除の対象から外れます。医者の判断で個室に入れたら「差額ベット代金」というのは発生しませんからね。

その他の回答 (1)

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

自分で個室希望したら無理でしょ 医師が判断したのなら差額ベッド代とかもかからないと思いますし

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