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個室希望をした場合の差額代は控除の対象となりますか
入院に際し、本人希望での個室利用の差額代は、基本的に控除の対象にならないことは調べました。 この度、2歳になったばかりの娘が入院しました。 私がいないと泣いてしまい周りの患者さんにも迷惑をかけてしまうだろうという状況で、 付き添いのため個室を希望しました。 そういった場合でもやはり控除の対象にはならないのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。
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ふつう差額ベッド料は医療費控除で申請できないことになっています. 個室の方が静かだからというような自己都合ではだめですが,治療の必要上個室を使ったのなら,税務署が認めます. 個室が必要だった理由を医師が診断書で証明してくれれば,医療費控除の対象にできるということです 私がいないと泣いてしまい周りの患者さんにも迷惑をかけてしまうだろうという状況で、 付き添いのため個室を希望の時は該当するのかは不明です。一度税務署へ問い合わせる又は適切な診断書が掛けるのか病院へ相談してみて来ださい。
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- seble
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一旦、相部屋にして、実際に大泣きして同室者に迷惑をかければ、病院は困るでしょう。 そこで、「病院の要望で個室へ移るなら、費用は負担しますけど、、、」と小さな声で言えば飛びついてくる、、、かも? 控除対象になるかどうかは五分五分かな。 (娘によく言い聞かせれば、w)
お礼
交渉の仕方では控除対象の可能性もあったかもしれないですね。 全く頭が回りませんでした。 ご回答、ありがとうございました。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
本人希望と どう違うと 説明するのですか 未成年者の行為は親権者が代行します 自分に都合の良いように勝手に解釈することはできません
お礼
少しでも経費が抑えられたらと思い相談させていただきました。 自分都合の勝手な解釈・・・おっしゃる通りです。 ご回答、ありがとうございます。
- askaaska
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なりません 病院側の都合により個室に移る場合はともかく 最初から自分の希望により個室に入るので 対象になりません 個室の差額分が控除対象になるのは 治療上必要な場合に限るのです ただし、控除の対象になる方法があります 個室を利用する理由が治療のためであると 病院側に認めてもらえれば対象になります 担当医を含め病院側に相談してみてください
お礼
控除対象はあくまでも治療のための個室利用であり、 やはりこちら側の個室希望は対象にならないですよね。 ご回答、ありがとうございます。
お礼
私がいないと泣いてしまい周りの患者さんにも迷惑をかけてしまうという理由が 自己都合に該当するのかもしれませんが、一度税務署もしくは病院へ相談してみます。 ご回答、ありがとうございます。