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病院都合による差額ベット代の10%支払いについて

同様の質問がありましたが、一部負担した場合というのが無かったようなので質問します。 以前、糖尿病で入院した際、空き部屋がないという理由で、個室に入れられたのですが、大部屋に移るまでの1.5ヶ月間、通常の差額ベット代の10%に当たる金額を請求されましたが、これは認められていることなのでしょうか?確かに最初に「こちらの都合なので500円になるのですが」と金額の説明を受けています。 当時、生活が苦しかったので、入院してすぐに退院するまでということで生活保護を受けました。生活保護を受けるのは医者から入院前に薦められた事で、病院側も費用に困っていたのは分かっていたはずです。もちろん、それで医療費は負担なくなったのですが、差額ベット代は当然自己負担になってしまいました。 お答え宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • April_23
  • ベストアンサー率26% (61/230)
回答No.1

基本的に自分から払う意思を示さなければ払う必要は無いと思います。 先日TVでやっていた気もしますし。 何しろ自分も救急車で緊急入院した事があるのですが、その時に差額ベッドしかないと言われました。 けれど、そんなお金は払えないと言い通したので差額ベッドで大部屋が空くまでの数日間は 差額無しで入院していた記憶があります。 それができないなら、きちんと治療できる他の病院を紹介しろとか言った記憶があります。 それと、検索してみたところ下記のサイトが見つかりました。(医学書→差額ベッド代について) ここを見る限りでも基本的に本人が求めない限り払う必要が無いとなってます。 説明は受けているんですけど同意はしてないんですよね? 何故、一部負担なのか解りませんがそれでも払う必要はないかと思います。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/urajijou/index.htm
to4179
質問者

お礼

私もそのTVを見たんです。 こちらの都合なので1日500円だけ支払って・・・といわれ、そういうものなんだなと思い込まされ、同意書を記入したと思いますので、返してくれとは言いませんが、その病院には今も外来で通っているので、間違ったことなら今後のためにも是正していただきたいなと思い、今回調べているところでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.2

>同意書を記入 と言うことで、請求は認められます。 同意書に記入していなければ、支払い義務はないのですが。 今回は仕方がないと思います。今後差額ベット代に付いては、断固拒否。ただし、「では、病室がありませんから他病院に・・・」と言われるかも解りません。

to4179
質問者

お礼

そうですよね。 主治医(副院長)とは何でも言い合える仲なので、 今後はやめた方がいいと思いますけどと一度言ってみます。

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