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当たり前のように請求される差額ベット代について
病院側の都合で個室に入院となった場合(治療上、個室でなければならない)は、病院側がベットの差額分を負担しなければならないと聞いたことがありますが、かかりつけの病院(医師)はそれを当たり前のように請求してきます。 実際、患者の家族の立場になった時、どうしても泣き寝入り(?)して払わないと後々治療上、不利益に扱われないか、医師との信頼関係が壊れるのではないか…、、 という思いが先立ち不本意ながら払わざるを得ないのが現状ではないでしょうか? そこで、患者個人で病院に交渉できない(しづらい)場合、どこかの機関がその病院に指導してくれるような所、システムはないでしょうか? よろしくお願いします。
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厚労省の通知文(H16.3.5保医発第0305001号)から、該当する規定を挙げてみます。 ○特別の療養環境の提供(=差額ベッド)は、患者への十分な情報提供 を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者 の意に反して特別療養環境室に入院させれれることのないようにしなけ ればならない。 ○患者に特別療養環境室に係る特別な料金を求めてはならない場合とし ては、具体的には以下の例が挙げられる。なお、3に掲げる「実質的に 患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機 関から事情を聴取した上で、適宜判断する。 1.同意書による同意の確認を行っていない場合(以下略) 2.患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる 場合(以下略) 3.病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であっ て、実質的に患者の選択によらない場合(以下略) ポイントをかいつまんで言えば、差額ベッド代を徴収できるのは患者が「大部屋は落ち着かんから個室がいい」などと自らオプションサービスを求めた場合に限られ、治療上の必要(集中治療を要するとか免疫力が低下しているとか救急患者とか)によるものや病棟管理上の必要(院内感染防止とか他に空き室がないからとか)によるものは徴収できないわけです。 注目したいのは、3に該当するか否かは患者と医療機関の意見を聞いて判断するとされている点。誰が判断するのかといえば、行政です。具体的には診療報酬制度の運用を取り扱う地方社会保険事務局保険課でしょう。 #1さんが回答しておられるように、治療は基本的に医療機関と患者との民法上の契約ですので、行政はあまり口を出しません(出せません)。けれども、明らかに保険診療のルールに反している場合は相談に乗ってくれる筈ですし、上記のように行政が判断を下すことになっているものもあります。 というわけで、まずはこの回答をプリントアウトして医療機関と直接交渉することをお勧めしますが、もし直接交渉しにくいということならば、お住まいの都道府県の社会保険事務局(「事務所」ではありません、その親分です)に相談してみてはいかがでしょう。また、医療関係の相談全般は、各都道府県にある医療安全支援センターが受け付けています。これについては↓をご参照ください。
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- take-take
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金銭的に差額ベッドの代金を支払うことが不可能な場合は病院に相談することができます。 それ以外で、病院にいわれて個室に入ったのに差額ベッドの費用を請求されるということについては 1)個室に入るときにたいていは差額費用の負担についての説明を受け、同意しているはずです。 2)治療上の必要から個室に入らなければいけないという状況はめったにありません。たとえば患者が結核で他から隔離しなければならないときなどを除けば、無理をすれば相部屋でも可能です。 ので、たいていの個室入院は`同意を得た上での患者の負担による入院`の扱いになっていると思います。 ベッドの管理はたいていその病棟の看護婦長が行っています。差額費用を支払いたくないといえば、明らかに個室に入る必要がなければ婦長の判断で相部屋に移されると思います。 病状から判断できないときには主治医と婦長との相談で決まります。相部屋に移されるか、差額を取らずにそのまま個室にいられるか....はまさに治療上の必要によりますね。 たいていの病院は第三者機関が介入するほどおかしなことはやっていないはずです。また、第三者機関が治療上必要かどうかを判断することはできないので、あなた自身が病院に聞かなければならないと思います。 その際、`差額をとられるのはおかしい‘というクレームのような言い方よりは`差額が高いから相部屋に移りたい`の方がいいでしょう。本当に治療上の必要があればそのまま個室に入っていられるでしょう。 クレームをつけたからといって一概に信頼関係が崩れるとは思いません。 いろいろとクレームをつける家族に対しては病院・医師も警戒し、いい顔をしませんが(表面には出さないかもしれませんが)、だからといって患者本人に対しては普通と変わりません。患者とその家族とは違う人格ですから。
お礼
take-takeさん アドバイスありがとうございます。 >個室に入るときにたいていは差額費用の負担についての説明を受け同意しているはずです。 たしかに同意はした…、というより救急病院の当直医より「個室しか空いていませんが、すぐに入院するでしょ?(大部屋が空くまで)いったん家に帰って待機していてもかまいませんが患者さんが可哀そうでしょ?」という言い方をされ、せざるを得ませんでした。 未だに「人の弱みにつけこんで!」という怒りが入ってます。 ダメもとでケースワーカーに相談、交渉しています。
詳しい事は判りませんが、健康保険にいろいろ規定があり、入院時にも病室とか看護にも基準があるようです。例えば、1室4床または6床までは差額がないとか >ただ、病気の重症度、治療上、他の患者の安静を妨げる場合、個人の希望など患者の都合とされます。 (現に、私の場合、治療の都合で1日1万2千円の差額取られたこと有り) >病院の都合とは、普通の病室が満床で個室しか空きがなくて、空くまで個室に入院した場合等があたるのではないのでしょうか、そういう時は請求されないと聞いたことがあります。 >対応や相談する場合、各病院によって異なるでしょうが、ケースワーカーや医療相談窓口、なければ、医事課に相談されてはいかがでしょうか。
お礼
louyerさん アドバイスありがとうございます。 >普通の病室が満床で個室しか空きがなくて、空くまで個室に入院した場合等 まさにこのケースですが、しっかり差額ベット代が請求書に加算されていました。ケースワーカーに相談してみましたが病院側の負担にするには、難しいような口振りでした。(-_-;)不満!
- hijyousyudan
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>患者個人で病院に交渉できない 病院と患者さんとの契約ですから、 第三者が口を出す事には限界があります。 治療上、不利に扱われる事はありませんので、 法的知識を身につけて、 病院側に堂々と差額ベッド代の免除を要求しましょう。
お礼
hijyousyudanさん ありがとうございます。 担当医には言い辛かったので、院内のケースワーカーさんに相談してみました。 その時点では「私の判断では即答できかねるので少し時間を下さい…。」とのことでした。
お礼
j-renjoさんアドバイスありがとうございます。 >差額ベッド代を徴収できるのは患者が「大部屋は落ち着かんから個室がいい」などと自らオプションサービスを求めた場合に限られ そうですよね!!病院側は、厚生労働省の通知文を知りながら立場の弱い患者を食いものにしているとしか思えません。(>_<) 教えて頂いた医療安全支援センターにも相談してみようと思います。