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譲渡所得について

譲渡所得について、お聞きしたいことがございます 例としまして  個人事業で使用していた機械(25年前とします)を下記価格で売却  機械を150万で売却(前期期末簿価10万円)  機械30万で売却(前期末簿価1万5千円) 期中はの仕訳は  現金 / 社長貸 150万  現金 / 社長貸 30万 確定申告となり、  総合長期として譲渡所得として申告書別表2の左下に   150万-30万=120万   30万ー1万5千=28万5千円  上記から50万特別控除としてマイナス額が記載 としたのですが、当然車両の期末残高10万と1万5千はそのまま残ってしまいます。 言ってることはおかしいでしょうか? 資産勘定なので翌期に繰越れ、残ってしまうと思います いったいどういった仕組みなのでしょうか?ご教授願います。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

次の仕訳を追加するだけです。 借方 事業主貸 10万/貸方 車両 10万 借方 事業主貸 1万5千/貸方 車両 1万5千 事業所得と譲渡所得は別会計です。帳簿は事業所得の帳簿ですから、車両を帳簿価格で、譲渡所得会計に渡したと考えて上記の仕訳をします。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

(単位:千円)で表示しました。 《ケース1》期首に譲渡した場合 ☆仕訳 現金 1,400 事業主借 1,400 現金   100 機  械   100 現金   285 事業主借   285 現金    15 機  械    15 ☆長期譲渡所得の計算 {1,500-(機械の取得価額-減価償却累計額)} +{300-(機械の取得価額-減価償却累計額)} =1,400+285 =1,685(千円) (1,685-500)×1/2 =592,500(長期譲渡所得金額) http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm 《ケース2》期中に譲渡した場合 期首から実際に譲渡した月までの間 減価償却費を計上できます。 減価償却費 *** 機  械 *** 減価償却費 *** 機  械 *** この減価償却費は上記「減価償却累計額」に加算していただくことで 適正な譲渡所得の計算が可能になります。