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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株式(未公開)譲渡の住民税について)
株式(未公開)譲渡の住民税について
このQ&Aのポイント
- 株式の譲渡で支払った税金と、住民税の関係について説明します。
- 株式の譲渡で支払った税金は所得税と住民税の合計で、住民税は二重に課税されることはありません。
- 株式の譲渡に関する税金は確定申告で支払い、年度末の確定申告で申請すれば住民税は還付されます。
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質問者が選んだベストアンサー
申告書で税率15%で計算をしてるはずです。 控えを確認されるとよいです。 仮に20%で計算した申告をしたなら(申告書の仕組みから難しい間違いですが)、税務署から「税率が違います」と連絡が来るはずです。 形式的な誤りなので、税務署もそのまま払わせておけという態度はしません。 ご質問者が申告時に15%で計算して国税(申告所得税)として納付した額を「20%納めてる」と思い込んでるだけだと、私は思いますよ。
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- mukaiyama
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回答No.1
>確定申告で支払った20%の税金は所得税15%+住民税5%の内訳になっていると認識し… それはあなたの認識が間違っています。 確定申告とは、国税に関することのみです。 20% も払う必要なく、15%だけで良かったのです。 >今回の住民税は二重にとられているように思われるのですが… 二重にとられたのではなく、あなたが勝手に国へ 5% の寄付をしただけ。 返してほしかったら「修正申告」(正しくは「更正の請求」という) をしましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >今年度末の確定申告等で… 今年度末 (H23年 3月) ではなく、今晩書いて明日の朝にでも郵送しましょう。 というのは無理にしても、1日でも早くね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
別にいただいた回答に従って確認したところ、20%支払っていたというのは勘違いで、15%でした。。。。 支払いすぎていたら「更正の請求」というのがあるんですね。 今後必要となったら是非活用させていただきます。 ありがとうございました。
お礼
おっしゃるとおり!でした。 控えを確認したら15%しか収めていませんでした。 それなりの金額になっていたのでてっきりこれで終わりと思ってしまっていただけでした。 まだ残りがあるのは残念な限りですが、、、とてもすっきりしました。 ありがとうございました!