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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母親からの相続)
母親からの遺産相続について考える
このQ&Aのポイント
- 母親からの遺産相続の問題について困惑しています。父親との間に2人の子供がおり、1人は実子であり私です。もう1人は父親の元婦人との子供であり、血のつながりはありませんが、私と同じく戸籍に入っていました。
- 私は婿養子として結婚しましたので、母親は私よりも婿養子の方に遺産を相続するものと思い込んでいました。しかし、最近知ったところによると、婿養子でも実親からの遺産相続が可能であることがわかりました。ただし、私の父親はすでに亡くなっており、母親とは血のつながりがありません。
- 私の疑問は、この状況でも遺産相続は2人で平等に分けなければならないのかということです。私は真剣にこの問題を考えており、具体的なアドバイスをいただけると幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
お母様と前妻のお子さんとが、養子縁組をされていたかがポイントになります 養子縁組されていて、解消されていないなら貴方と前妻のお子さんは同じ権利を持ちます 養子縁組していなければ、相続財産は貴方のものになります 戸籍に養子縁組されたかどうかは記載されているので確認してください ご自分で見てもわからない場合は、行政書士・司法書士・弁護士などの先生に確認してもらいましょう
その他の回答 (1)
- sj_tomo
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回答No.2
お父様の場合、前妻との間の子が、新妻と同じ戸籍に入る(つまり連れ子状態)と、同一の戸籍になりますが、相続権が発生する子とは、実子・養子・非嫡出子(正式な婚姻関係になく、認知した子)です。 言い換えると、ただ単なる連れ子には相続権がありません。 婿養子と言いますが、婚姻時点で新戸籍が作成されるだけで、実子・養子関係が終了するものではありません。 お母様とお父様の連れ子が養子縁組をしていなければ、連れ子には相続権はありませんが、お父様の財産の相続に関しては、質問者さんもお父様の連れ子も同等の相続権があり、これをお母様だけで相続したと言うことですが、本質的にこの時点での相続が有効か否かが問題となると難しくなると思います。 正確には、戸籍謄本をとって調べなければ分かりません。
質問者
お礼
ありがとうございました。 さっそく戸籍謄本をとって調べてみます。 父親の財産の相続の時は、父親の時間をかけた母親への生前贈与と、遺言で2人とも納得して特に意義もなにもとなえなかったのですが、それでもその時点での相続が有効か否かが問題となる のでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 養子縁組がポイントなのですね。 高校の時、戸籍謄本をとりよせて、兄がいるのに、弟の自分が長男と記載されていたのは、単なる連れ子で養子縁組されていなかった?という事でしょうか?さっそく母親の戸籍を調べてみます。ありがとうございました。