• 締切済み

相続人

最近父親が亡くなり、遺産相続をすることになりました。 母親と長女は数年前に他界しており、現在子供は3人(長男、次女、三女)です。  ちなみに、三女は幼少期に他家の養子となってます。  この場合、相続人はどうなるのでしょうか?  長女の相続権利は、長女の子供に引き継がれるのでしょうか?  

みんなの回答

  • guavatea
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

相続人は、(1)長女の子、(2)長男、(3)次女、(4)三女の4人。遺言等が特になければ法定相続になり4分の一ずつです。(1)長女の子は「代襲相続」といって親の相続権をそのまま引き継ぎます。 (4)他家に養子行った三女ですが、「普通養子」でしょうか。養子には「普通養子」と「特別養子」があり、「普通養子」の場合は、通常通り元の家族に関して相続権があります。「特別養子」は、子が原則6歳未満の時に家庭裁判所が関与して養子縁組を組む場合で、戸籍上も、元の親との関係は断ち切られ、アカの他人として扱われます。当然、相続権もありません。一般的には「普通養子」の方が多いようです。

回答No.2

 母は他界されているのですよね?結論的には長女の子、長男、次女、三女で1/4ずつです。長女の子は代襲相続人に当たります。養子が特別養子なら変わってくるのですが、普通養子だと上記の通りです。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

母親と4人の子です 亡くなった子の分は、その子がいれば全て引き継ぎます 養子に行った子も他の子と同等です さらに 養子や認知した子がいないかの確認も必要です 法定相続分は 母親が 1/2 子全員で 1/2(それぞれの子は同等、上記条件では、1/2*1/4=1/8ずつ)

関連するQ&A