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払いすぎた税金を取り戻したい
不動産所得内訳書の所得金額がマイナスの場合は、申告書はゼロとなる…今回担当の方に直されました。 内訳書の「所得金額」と「土地等を取得するために要した負債の利子の額」を相殺して計算してました…所得を多く申告していたのです。(涙) 15年分は、すぐに「更正の請求」手続きをすれば、戻ってきますよね? 13,14年分は、諦めるしかないのでしょうか?調べてみたら、請願書又は嘆願書などを提出する方法もあるようですが、個人の10万程のことでは、税務署は取り扱ってくれないのかしら? いつも、自分で書いたものを相談員?税理士?に見てもらっていたのに… 教えてください。よろしくお願いいたします。
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やっと意味が分かりました(笑) ゼロの所得をプラスとして申告してしまったのですね。 仰るように、平成15年度の更正の請求については通法23(1)により、 平成17年3月15日までに提出すれば可能です。 それ以前のものについては嘆願書により、税務署長の職権により更正決定 していただくのをお願いする書面となります。 従って必ず戻ってくるわけではありませんが、この嘆願書が提出されると 税務署長は前向きに検討しなければならないこととされています。 (これがどこに規定があったか忘れましたが) この痛い部分を付いて嘆願するので、ほとんどの場合には還付されてきます。 しかし、反面、通法には調査をしなければならないことが記されていますので、 嘆願書で更正の請求をお願いすると、事実認定のため呼び出しがあったり、 資料提示を求められることがあり、これを拒むことが出来ません。 今回の場合には単純な計算ミスですので、過去の控えをコピーして添付すれば 事足りると思われます。 ついでに、配達証明か簡易書留で控えを同封して郵送すれば、受取拒否 出来ませんから、郵送での提出をお勧めします。 念のためワードの書式を添付しておきますので、頑張って下さい。
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- Richard5
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やはり他の所得と通算できないです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1391.htm この中に (1)必要経費に算入した土地等の購入のための借入金の利子の額が、 赤字の金額を超える場合 この場合は、赤字の金額の全額が損益通算できない金額となります。 例えば、土地等の購入のための借入金の利子の額が150万円、赤字の金額が 50万円の場合、赤字の金額の全額50万円が損益通算できないこととなります。 上記の規定がありますので、平成15年度の不動産所得は赤字ではなく ゼロとなります。他の所得からは何も控除できません。 そのように計算されているのなら、その申告書が正しいことになります。 従って今度は平成16年度の申告が正しいか確認して下さい。 不動産所得のうち、赤字の金額よりも土地負債利子が大きい場合には 所得金額がゼロとなります。 還付されるとは考えにくいのです。 なお余談ですが、 >嘆願書・請願書は提出してほしくないようでした。 そりゃ税務職員は出して欲しくないです。 この嘆願書が提出されると、会計検査院のチェックがありますから 厳密な書類が必要となり、自分の仕事が増えるのです。
補足
お忙しいところ、再びお返事ありがとうございます! 私の説明が分かりづらくすみません… 不動産所得を赤字ではなく、黒字で387,240と申告してしまったのです。 最初の申告のときに不動産所得が△100,000で土地負債利子が20,000というようなかんじだったので、申告書には△80,000と書くよう教わったのが頭に残っていて… 分かる方がみれば、ひとめで不動産の申告額はゼロとなるところなのに…
- Richard5
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>内訳書の「所得金額」と「土地等を取得するために要した負債の利子の額」 >を相殺して計算してました とありますが、土地負債利子の部分は他の所得と通算できないのが正しいです。 所得を多く申告していた?・・・今までの方が正しかったのではないですか? H15年分の不動産所得金額と、土地負債利子の金額を具体的に教えて下さい。
補足
お返事ありがとうございます 不動産所得金額が△38,234 土地負債利子の金額が425,474 先程、税務署へ電話してみたのですが、 H15年分は3月15日までに提出すれば大丈夫といわれましたが、嘆願書・請願書は提出してほしくないようでした。 持ってきたら、受取らないわけにはいかないがとはおっしゃってましたが… 無謀なことなのかな…
お礼
色々と教えてくださり、ありがとうございます! 嘆願書の書式もとても心強いです。 嘆願書を自分で、書いてみようかと思っていましたが、税務署の方は「あなたの計算ミスだから…お気持ちは分かるけど、返金は無理じゃないかな…」と後ろ向きでしたし、幼稚な文面では取り合ってもらえないのではと、正直、へこんでおりました。 15年度分の「更正の請求」と一緒に持参しようと思っていましたが、Richard5さんのおっしゃる通りの郵送の方が安全ですね。渡した、受取ってないというような水掛け論なども避けたいものです。 お忙しいところ、本当にありがとうございました。