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更正の請求について教えて下さい
7年分の修正申告を先日提出しました。 ですが、各年度ごとに売上や仕入れに誤りがあり、7年分の合計で 1500万円ほど多いため、各年度ごとに更正の請求をしたいと思います。 税理士もいるのですが、力になってくれそうにないので、自分でやりたいと思いますが、税務署側の得意のごまかしや横暴で、都合のいいようにされそうで、心配です。やはり税理士同伴のほうがいいのでしょうか?また、更正の請求が却下された場合はどのような手続きをしたら宜しいのでしょうか?
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>7年分の修正申告を先日提出… >各年度ごとに売上や仕入れに誤りがあり… 修正したものに、さらに誤りがあったというのですか。 それでは何のために修正したのですか。 その修正は税理士がしたのですか、あなた自身ですか。 >税務署側の得意のごまかしや横暴で、都合のいいようにされそうで… 税を正しく納めようとする人にとって、税務署はとても優しいお役所の一つです。 税務署は、税法をトップに各種の規則規定類に則って処理をするだけで、ごまかしたり横暴な態度に出たりすることはありません。 ただ、「署」の字がつくお役所は捜査権があり、違法行為を犯そうとする人には厳しいことも事実です。 >やはり税理士同伴のほうがいいのでしょうか… >税理士もいるのですが、力になってくれそうにないので… 頼りにならない税理士に付いていってもらっても、何の足しにもなりません。 いちばん良いのは、あなた自身が税のシステムを正しく身につけることです。 >更正の請求が却下された場合はどのような手続きをしたら… 素直に税を納めるか、不服審査を申し立てるかのどちらかです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- gutoku2
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>1500万円ほど多いため、 まず、修正申告(正しい税額より、納税した税額が少ない)の申告期限は、 ありませんから原則的にいつでも申告可能です。 これに対して、更正の請求(正しい税額より、納税した税額が過大)の場合 に行いますが、これは申告期限より1年です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_8.htm ※本来の申告から1年です。(修正申告から1年ではありません) では1年を経過した場合はどうするか。これは税務署長の職権によって更正を 行います。(これは税務署長に嘆願しないとできません) また、この職権による更正も5年以内でないと職権に更正の請求もできません。 http://yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0401.htm >各年度ごとに更正の請求をしたいと思います。 以上をふまえて、 直近の決算は、更正の請求を行う事ができます。 もしも、3月決算の会社であれば5月が申告期限(延長していれば6月)ですから、 平成21年5(6月)までは更正の請求を、質問者自身(関与税理士があっても よろしいですが)が行えば別段の問題がありません。 (平成19年11月決算であれば、平成20年1月が申告期限ですから、もう 一期前まで間に合います) 但し、何でも更正の請求ができる分けではありません。 http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0402.htm ※例えば減価償却費の計上は、不足分を更正請求する事はできません。 これは法に定められています。等々ある程度の制限があります。 しかし、それ以前の決算(1年以上5年未満)は嘆願し、税務署長の職権によ る更正しか方法はありません。 但し、これは”嘆願”の文字の如く、”法的な根拠”はありませんから嘆願を して必ず認められる分けではありません。(認められない分けでもありませんが) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-19352/ 次に5年を超える申告は、これはどうしようもありません。 諦めて下さい(職権による更正もできません)。 >税務署側の得意のごまかしや横暴で、都合のいいようにされそうで、心配です。 まず、1年以内ならば自分一人で行ってもうまく行く可能性が高いと思われます。 しかし、申告期限から1年を超える更正は、ハードルが高くなります。 税理士に依頼する等を行った方が無難です。(信頼できないのであれば税理士 を代えてください) また、当該更正請求が発生した原因が税理士の申告書作成ミスに起因し、更正 請求が認められなかった場合は、当該税理士を訴える事も可能です。 →これは税理士に対する民事訴訟です。 (本来納付しなくても良い税金を誤って納付した場合、損失額を請求) このような場合は、勝訴する可能性もあります(勿論ケースバイケースですが)。 まあ、税理士も自分のミスで発生した損害を補填するために、 ”税理士職業賠償責任保険” に加入しています。 (自動車の任意保険と同じようなものと考えれば分かりやすいかと思われます) http://www.torikai.gr.jp/memo/baisho/index.html http://www.sasaozeirishi.jp/article/13216668.html >更正の請求が却下された場合はどのような手続きをしたら宜しいのでしょうか? まず、更正の請求が法的に正しい請求であったかを確認してください。 上記のとおり、すべてが認められる分けではありません。 要件を満たしているにも関わらず、却下された場合 http://www.kfs.go.jp/system/index.html 更正の請求却下(等)の決定の通知 ↓(2ヶ月以内) 税務署長等に異議申立て(上記の通知を出した税務署長宛) ↓ 異議申立に対する決定(不服がある決定の場合) ↓(1ヶ月以内) 国税不服審判所長に対して「審査請求」 ただし、申告期限から1年以上経過した申告を更正の請求(嘆願)する場合に 却下され、それに異議申立をしても、認められる可能性はかなり低いことをご 承知おきください。 ※法の定めにありませんから、国税不服審判所でも救済が困難です。
- minosennin
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更正の請求ができるのは、法定申告期限から1年以内に限られます。 間に合うとしても、最新1年度分だけです。 なお、更正の請求が却下された場合の不服申立は、つぎの順序で手続きします。 税務署長に対する異議申立→国税不服審判所長に対する審査請求→裁判所へ訴訟の提起
お礼
大変参考になりました。 どうもありがとう御座いました。
7年分というと「悪質だと判断された」のですね。 まず必要なのは、貴方の側で「税法に対する不勉強」が元になって、税務署を悪く言ってるところがないかを確認しましょう。 例えば、非課税仕入れを課税仕入れとして控除していれば、消費税の計算上は否認されます。しかし、その指摘自体を「横暴だ、ごまかしだ」と言ってたのでは、税務署側も「これでいいんです」と説明するしかなく、それを貴方が「都合のいいようにされた」と解釈をする、という悪循環になってるような場合もあるのです。 よく、貴方と同じ意見を言われる方がおられますが、税務署側は「ごまかしや横暴を得意として、都合のいいようにする」事はないです。 貴方の受け止め方の中に、自分の思うようにならない税務署というのがおありになるのではないでしょうか。 又、経理処理の中で、税理士でもフォローできないものがあります。 それは「本人が故意に売上げを除外する、仕入れを入れ込む」ような時です。 本人が「税金を少しで安くしよう」と行うことはしょうがなのですが、税理士への相談もなくされていると、これは「アジャパー」です。私が顧問なら「好きにしてくれ」です。 もしかしたら、そういう状態になっていて、税理士さんが「もう知らんじゃんね。」となっていて、貴方にとっては「頼りにならない」と写ってるのかもしれません。 「売上げや仕入れに誤りがあり、7年分の合計で1500万円ほど多い」とご質問にありますが、税額が1500万円も多いということでしょうか。 というように「1500万円」という数字が出て来る場面でも「所得が1500万円多いのか?納める税金が1500万円多いのか?」という疑問が出るのが、細かくていやらしい税金の世界です。 税務署がきちんと説明をしてるのに、取り違えてしまって、ごまかしてる横暴だと言ってるところがありませんか? 税理士に今一度相談してみるのがいいと思います。
お礼
ご丁寧なアドバイスを誠にありがとう御座いました。 素人が商売を始めて、予想を超える売上があり、正直戸惑いました。 事務の経験も無く、仕入れ、売上なども全てパソコンの中、簡単なノートに必要な仕入れなどをメモする程度のお粗末な経理でした。 仕入れのデータ、支払いの証明などは7年分全てパソコンの中にあるので、それを提出させて欲しいと願ったが、与えられた時間に限りもあり、数日間、徹夜で作業した結果、精神的にも疲れ果ててしまいました。 そこに地方の税務職員と一緒に国税局の調査員も加わり、こちらが裏づけのあるデータを提出しても最終的には認めてもらえなかったので、 もう、何を提出しても税務署の判断には逆らえないのだと思わされた。 税理士も国税局が関与したのだから、早急に修正申告に応じなさい! と圧力を掛けてきたので、まるで四面楚歌で精神的に追い詰められた 挙句の修正申告でした。 私は脱税をしたことに深く反省していますが、出来るならば 妥当な金額を納めたいと願っています。 正直、苦しいです。