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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金について)
税金に関する質問
このQ&Aのポイント
- わたし2010年分の給料の所得を源泉もらい税務署で申告しましたが、2010年分お医療費のせつじょをしていないのですが、法律的にいつごろまでしゅうせいできるのでしょうか?
- 2011年分の給料所得を源泉もらい申告する際にそのとしのけッこう滞納していた国民年金料をしはらいましたが、滞納分で20万ぐらいはらッたと思いますが、給料所得が少なすぎて年金支払い分の控除がけッこう金額的にあまッている、要は基礎控除分だけで所得税還付全部されたかと
- このケースで要は20万分の年金支払い控除を翌年とかにひきつぐことなどできないのでしょうか?要は翌年分にまわすとか昨年の2010年分にまわすとかで。それとも控除に利用できた、所得なく利用せずにおわッても要はその年にはらッたぶんは控除額あまッてようがその年分で終わりでしょうか。かなり20万分の控除で損したとみて、要は滞納分なので2010年にはらッておけば2010年分の所得県民税節税できたので、ようは持ち越して2011年に全部払い今思うと損したと思い
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2010年の給与の確定申告は提出されてるのですね。 その後、医療費控除(コウジョです。セツジョは×)を引き忘れたというなら、更正の請求をします。 この場合は法定申告期限である23年3月15日から5年間なので、28年3月15日まで可能です。 国民年金保険料の支払いをした場合には支払った年分で「社会保険料控除」を受けられます。 例えば、平成19年から21年分の年金を滞納してて、22年8月に支払ったとします。 すると22年分で社会保険料控除を受けることができます。 所得控除額といいますが、この控除は「とっておいて翌年分にまわす」ことはできません。 このように「支払った年」に控除ができるので、翌年にまわすことは、残念ながらできないです。
補足
そうですが、、このときは基礎控除で全部還付できたみたいなので20万ぐらいの年金控除あまッていて損していたのでしかしいずれにしろしはらッたとしだけで使用でき控除していないからといい別の都市で利用できないのですね。しょうがないですね