• ベストアンサー

昨年度(平成16年度)の確定申告の訂正で「平成16年分所得税の更正の請求書」を提出した場合の住民税

昨年の確定申告期間中(平成17年2月16日~3月15日)に一昨年平成16年度の確定申告を行って、その申告に基づいて「課税される所得金額」が決まり、その金額を基準に昨年度の住民税や各種保険料なども決定されたと思うのですが、もしもその確定申告の内容についての誤りがあることが税務署から指摘される前にこちらで分かった場合は、「平成16年分所得税の更正の請求書」を今年の3月15日までに提出すれば良いことは国税庁のサイトで知りました。 それでは、「平成16年分所得税の更正の請求書」が税務署に受理されて申告内容が変わって最終的に「課税される所得金額」が変更になることが決まった場合、 「課税される所得金額」を元に決定された昨年度の住民税や各種保険料はどうなるのでしょうか。 もしも「課税される所得金額」が減って既に支払っている昨年度の住民税や各種保険料が本当はもっと安くなっていた場合は、その時に正しい申告を行なっていなかった者が悪いということであきらめるということになるのか、それとも税務署から市役所に連絡が入ってこちらから市役所に還付の手続きを行うか、市役所から自動的に還付されるのか、どのような処理になるのでしょうか。 「課税される所得金額」が増えて住民税や各種保険料が結果的に高くなる場合は、必ず追加の請求がくるとは思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

ほっといても税務署から市町の税務課に課税資料が送付されます。 それに基づいて、税務課は「修更正」の手続きに入ります。 税金の納付の方法は2種類あり、給料天引きの「特別徴収」と納付書て支払う「普通徴収」があります。 特別徴収であれば、税務課とあなたの会社の経理で源泉徴収の天引き額の調整がされます。 普通徴収であれば、郵送で連絡(通知)が来ますよ。 一度、税務課に確認してください。

noname#18278
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の場合はたぶん戻ってくる方だと思うのでしばらく待ってみます。

その他の回答 (1)

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.1

再計算を行い 不足があれば 不足分の保険料を納めていただきます 納めすぎの保険料があれば お返しします

noname#18278
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の場合はたぶん戻ってくる方だと思うのでしばらく待ってみます。

関連するQ&A