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不動産所得がマイナスの場合

 確定申告書の書き方で質問します。サラリーマンですがアパート経営をして10年になります。最近はめっきり入居者が減り、今年は減価償却や借入金利子・管理費等の必要経費を引くと所得金額が始めてマイナスになりました。この場合、確定申告書Bの第1表の所得金額不動産(3)にはゼロと書くのかマイナスいくらと書くのか迷ってます。尚、負債の利子はありません。またマイナスいくらと書いた場合、所得合計(9)から引いていいのでしょうか。  面倒ですがどなたかわかる方、宜しくお願いします。

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回答No.1

はい、けっこうです。 給与からも差し引けないときは 損失申告書を使用してください。

inachan
質問者

お礼

はい、ありがとうございます。 早速・・・・(^o^)