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増減資登記

うちの会社の業績が悪く、社長以下 役員の会社への貸付金を増資することにしました。資本金を増やすつもりもないので 同時に減資してもとの資本金にするつもりです。 この場合、登記する必要があるのでしょうか?確か減資には公告が必要で時間がかかり、手数料もかかってしまいます。どなかたご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。

みんなの回答

  • sym-bell
  • ベストアンサー率41% (10/24)
回答No.1

登記しないで済む方法としては、 役員さんたちに貸付金を放棄してもらうという方法があります。 その場合、個人はなんの課税もありませんし、会社としては債務免除益が発生しますので累積欠損がないと納税となる場合がありますのでご注意ください。 反面、累積欠損があるなら、納税もせず免除益を発生させた方が決算書の見た目がよくなったりするので、合法的な粉飾決算(?)かもしれません。

nalilin
質問者

補足

繰越損失はないんです。税金は払いたくないので増減資を考えたんですが。

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