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退職させてくれません。

中小企業に勤めています。 社長に退職したいと伝えたのですが、認めてくれませんでした。何度もお願いしてるのですが、まったく相手にしてくれないので、退職届を出しました。(退職願とちがい撤回できない効力があると本に書いてました。)ただ、それでもまだ働けと命令されるので、こっそり、社長がいないときに、有給届出をだして(退職日が決まっている場合有給届出の拒否権はないと本で読みました。)、もう会社に行くのをやめようと思っているのですが、私のしようとしていることは法律上問題がありますか? また、社長にはやめるのは会社に損害を与えるから損害賠償で訴えるといわれてます。これは、無効だと思うのですが、どうでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ikkisei
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.1

退職日を定めて届を出したのですか? 二週間以上あとの日付を確定して届を出せばいいのですよ そしてその日以降は行かなければいいのです できれば内容証明か何かで届を出した方がいいですね 個人的にはもう明日からいかなくていいと思いますよ 損害賠償で訴えられるなんてのは現実的ではない 法律のほの時もわからない中小企業にそんな能力も暇も金もないだろうしただの脅しでしょうね どうせ残業代とかも出てないでしょ 逆に訴えるといいんじゃないですか

joa678
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 退職届の日付は2週間以上後の日付ですので大丈夫です。 円満に辞めたいと思って我慢して退職届を出した後も我慢して出勤してましたが、社長との話し合いは一向に進まず、困ってました。 どうもありがとうございました。 あと、残業代はもちろんもらってません。

その他の回答 (2)

  • shino0413
  • ベストアンサー率36% (44/120)
回答No.3

質問者の書き方からはまず問題ないと思いますが、雇用契約に期間の定めがある場合のみは損害賠償させ られる恐れがあります。その場合でも、退職せざるを得ない事情があれば問題になりませんけど。

noname#11353
noname#11353
回答No.2

こんばんは^^ その会社には就業規則がありますか? もし誰にでもみれる場所にないのであれば、ないとみなしていいと思います 法的には2週間前に退職届を出せば、退職できるようになっています。 受理する、しないの問題ではないのです。 ただ、就業規則があればそれに従う事になります どうしてもけじめをつけるために、受け取って貰いたいのであれば、 内容証明郵便物で退職届を出されるのがいいと思います。 ちなみに辞めたからといって損害賠償請求はされないですよ! まずあり得ないです。

joa678
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 就業規則はありません。 今までがんばって働いてきたのに、やめるといったら、訴えるとかそんな話ばかりで私はがっかりしてしまいました。 ぐちをいってすいません。 どうもありがとうございました。

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