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89歳の父親の扶養認定
50歳のサラリーマンです。よろしくお願いいたします。 89歳の実父は、恩給と年金で188万の所得があり、公的年金等の控除後所得が38万を超えるため、私の扶養にはなっていません。(実母は、年金37万なので私の扶養家族です) (1)父が脳梗塞で倒れて寝たきりになり、医療費の支払いが嵩んでいますが、父は、やはり私の扶養家族にはできないのでしょうか。(母との合算で認定する等) (2)父のためにかかった医療費は、私が医療費の控除を受ける事はできないのでしょうか。
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(1)所得税の扶養の判定は、所得控除額を引いた後の課税所得金額ではなく、それを引く前の所得金額が38万円以下であるかどうかによりますので、やはり年金収入から公的年金等控除額を引いた後の金額が38万円以下でなければならず、他の要因は考慮されませんので、大変な状況とお察ししますが、残念ながら扶養にははいれない事となります。 (2)生計を一にしている(同居していれば、ほぼ無条件)のであれば、その医療費を実際に支払っているご質問者様で控除を受ける事ができます。
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- yuichandesu
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大変ですが、がんばってください。 さて、質問の件ですが、残念ながら扶養にとることはできません。 (1)扶養については、所得により判断されますので、質問者さんが書いておられるとおり、 >公的年金等の控除後所得が38万を超えるため、 扶養にとることは出来ません。 (2)医療費については、生計を一にしている限り、質問者さんが払っているのであれば、問題なく控除できます。
- mama_mama
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早くお父様にはよくなっていただきたいですね。 (1)お父様の年金が188万円なので、所得金額が48万円となります。 この48万円から -基礎控除38万円 -老年者控除50万円がありますので、 お父様は扶養に入れるのではないでしょうか? (2)お父様と同居の場合、質問者さんが医療費の控除を受けることはできます。 (3)お父様を扶養家族にして、なおかつ、質問者さんが医療費控除を受けることができると思います。 一度、税務署にご相談してみてください。 注:健康保険は扶養に入れないかもしれません。 http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html >収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 所得税ではこういうHPを見つけました。 http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html >生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。 給与収入103万円以下というのは、(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)なので、給与所得控除が認められるなら、年金控除も老年者控除も認められると思いますが、自信ありません)
お礼
ありがとうございます。 疑問点が すっきりいたしました。