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父親を扶養にできるか

89歳の老父ですが、恩給と国民年金の収入があり、30万ほど 扶養の範囲を超えています。 現在、要介護3に認定されてケアホームに入っており、医療費が嵩んでいますが、 (1)収入マイナス医療費(又は介護費用)の金額次第で 私の扶養にすることが可能ですか。 (2)私が、父親のために支払った介護費用は、どの範囲まで控除対象になりますか(扶養ではない場合) ・ケアホームの費用(部屋代、介護支援費) ・ケアホームに通うための交通費(自動車の高速代も可能か) (3)母は私の扶養ですが、その場合、上記費用は私の所得から控除可能ですか

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  • thor
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回答No.1

失礼ながら2点苦言を。 税金と社会保険で「扶養」の意味・基準が違いますが、どちらであるのか書かれていません。 税金であろうと推測できますが、それならば「税金」カテゴリがあります。 (1)できません。あくまでも所得が基準です。 (2)(3) 医療費控除は、「生計を一にする」、小遣い程度ではなく生活費を送金している相手を対象にできます。 交通費に関しては不可。 ケアホームの費用については、煩雑になるので、下のURL(国税庁のタックスアンサー)をご参照下さい。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1125.htm

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