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第三号被保険者に譲渡所得があった場合、扶養家族としての認定は?

サラリーマンの妻で給与収入はなく、事業系健康保険で 夫の扶養家族であり、国民年金の第三号被保険者です。 相続した不動産の譲渡所得がある場合、社会保険で 扶養家族とは見なされなくなるのでしょうか。 扶養家族と認定されない場合、保険料を譲渡所得額に応じて 納めることになるのでしょうか。 また、所得があった年のみ扶養からはずれ、次の年には 再度扶養家族として復帰できるのでしょうか。 3千万前後の不動産譲渡所得がある場合として ご教唆お願いします。

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回答No.1

社会保険上の扶養認定は恒常的・継続的な収入が対象ですので、譲渡所得のような偶発的な収入は対象外だと思います。 しかし、明確な条文等で確認したことがありませんので加入団体か、こちらの保険のカテゴリーにて相談し確認して下さいね。

dywbsfwut
質問者

お礼

なるほど、恒常的・継続的ということがポイントですね。 さっそくの回答ありがとうございました。 健康保険の方は加入保険組合に確認してみます。