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年末調整の傷病手当金と社会保険料について
年末調整について質問です。 現在私は傷病手当金で生活しており、2009年12月18日に受給期間満了日となります。また国民健康保険料(H21.10~12)と国民年金保険料(H20.12~H22.3)一括の支払いをしております。(現在夫の扶養にはいっておりません)満了日後は夫の扶養(保険組合)にはいる予定ですが、先日夫の会社より年末調整が届き、年内に夫の扶養にはいる事で配偶者控除が38万対象になるのでしょうか。その場合2009年12月18日以降であっても傷病手当金はいただけるのでしょうか。 また年内に夫の配偶者(扶養)にはいるのと、傷病手当金を受給する12/1~12/18分)のとはどちらが良い(お得?)なのでしょうか。
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