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特定受給資格者になるでしょうか。。?

近々退職を考えています。理由は、精神的なストレスです。そのため、難治性の円形脱毛症になり、視力も悪くなり、目のレーザー手術を受けました。受給制限期間がなくなるという、特定受給資格者というのを効いたのですが、果たして私は資格があるのでしょうか?

みんなの回答

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.3

 補足です。  雇用保険の特定受給資格者ですが、 倒産や解雇の場合にしか適用されないものではありません。 場合によっては、退職の場合も適用されます。 実際、かなり多くの場合、特定受給資格者に該当するので、 今回の場合も、その他の条件で、 特定受給資格者に該当するかもしれません。 これを知らないと損します。(^^;) 参考URLを載せておきますが、 中身を正確に確認したわけではないので、 参考程度にして下さい。  又、一般の受給資格者に該当する場合でも、 1箇月以上3箇月以内の受給制限が無い場合もあります。 ただ、今回の場合、今の情報だけで退職した場合、 受給制限は付くとは思います。 >受給制限期間がなくなるという  基本手当ての受給制限期間ですね、読み間違えました。 #2の方の回答で気付きました。(^^;)

参考URL:
http://www.roumunokotonara.com/tokuteijukyuusikaku.htm
loviiinnn
質問者

お礼

やっぱそうですよね。。?本には受けられると書いてあったのでどっちが本当なのか困惑してました。ありがとうございました。

  • knon-a
  • ベストアンサー率30% (17/56)
回答No.2

特定受給資格者というのは会社が倒産などをした場合か、会社都合で解雇された場合に適用されます。 あくまで、会社側が辞めて下さい。という場合ではないと適用されませんので今回は適用されません。 ちなみに受給制限期間がなくなるということは、自己都合で辞めた場合、3ヶ月後(正式には7日間の待機期間がプラスされます)に支払われるところ、会社都合の場合この3ヶ月間が無くなり、待機期間後に支給されます。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.1

 雇用保険だと仮定します。  特定受給資格者にはなりません。 それと、特定受給資格者は、 受給期間の制限がなくなるのではなく、 基本手当ての所定給付日数が多いのです。 最大で所定給付日数が330日になります。 又、雇用保険において、 受給期間の制限がなくなることなどありません。 雇用保険において、基本手当ての受給期間は最大で4年です。