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特定受給資格者IIの(6)について
- 特定受給資格者についてお伺いします。夫婦で同じ会社に勤めています。夫(総合職)、妻(事務職/一般職)です。特定受給資格者IIの(6)にあてはまるのでしょうか?
- 夫の九州転勤を機に、妻も転勤を希望しましたが、不景気で一般職の空きがなく叶わなかった状況です。
- 夫婦での転勤については会社も知っており、配慮してほしいと思っています。ただし、単身赴任は可能ですが転勤期間が不明なため、妻も辞めざるを得ない状況です。
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解雇等により離職した者のうち、 事業主が労働者の職種転換等に際して、 当該労働者の職業生活の継続のために 必要な配慮を行なっていないために離職した者 に該当するか否かの ご質問ですね。 平成21年3月31日以降の改正雇用保険法を説明した厚生労働省の サイト(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/)から http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf の 5ページ目を見ていただきますと、 どのような場合に上記に該当するのか、ということがわかります。 該当するケースは、以下の4つのケースのいずれかのときです。 労働契約上、職種や勤務地があらかじめ明示されている、 ということが必要ですから、 まずは、労働契約書(採用時に必ず交わすべきもの)の内容を 必ずご確認下さい。 1. 採用時に、特定の職種を遂行するために採用されることが 労働契約上明示されていたときで、 (1)当該職種とは別の職種を遂行すること、とされた (2)かつ、職種の転換に伴って、賃金が低下することとなった の双方を満たし、 (3)職種転換前1年以内に職種転換が通知され、 (4)職種転換直後(概ね3か月以内)に離職したとき。 ※ 賃金とは俸給などの固定的賃金のみで、残業手当等は含めない (= 月々の支給額が異なる手当は含めません。) <証明に必要な添付書類(提出)> ・ 採用時の労働契約書 ・ 職種転換・配置転換の辞令(写) ・ 賃金台帳など 2. 採用時には特定の職種の遂行が明示されていなかった者であって、 10年以上同一の職種に就いていたときで、 (1)職種転換に際し、事業主が十分な教育・訓練を行なわず、 (2)労働者が専門の知識を発揮できる機会を失い、 (3)新たな職種への適応が困難となったために離職したとき。 ※ 教育・訓練が行なわれたときは、原則としてこれに該当しない。 <証明に必要な添付書類(提出)> ・ 採用時の労働契約書 ・ 職種転換・配置転換の辞令(写)など 3. 労働契約上、勤務地が特定されていた場合に、 通常の交通機関を利用しての通勤が概ね往復4時間以上を要する 遠隔地への転勤(在籍出向を含む)を命じられ、 これに応じることができないことにより、離職したとき。 <証明に必要な添付書類(提出)> ・ 採用時の労働契約書 ・ 転勤の辞令(写)など 4. 事業主の権利濫用に相当するような配転命令がなされた場合で、 常時本人の介護を要する親族の疾病・負傷等があるにもかかわらず、 その家族的事情を顧みずに、遠隔地(3と同じ)に転勤を命じられ、 それによって離職したとき。 <証明に必要な添付書類(提出)> ・ 転勤の辞令(写)など 結論から申しあげますと、 特定受給資格者には該当しないものと思われます。 単身赴任に関しては支障がない、という事実がありますので、 その単身赴任期間がいつまでになるのかがわからないとしても、 少なくとも、上記の1~4のどれにも該当していません。 なお、実際には、ハローワークが総合的に判断するものですから、 まずは、このような基準があるのだ、ということだけをご理解下さい。