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特定受給者資格
特定受給者資格に当てはまりますか? 配置転換自宅から往復車で80キロ、片道二時間弱の勤務先で一年通勤しました。 勤務先の経営者が逮捕されました。業務に関わる内容の逮捕です。 会社から、嫌がらせも受けてますが、言われた日時はメモしているのもあるが、あまり証拠にはならない程度の物です。 解雇による退職と特定受給者が認められた場合の失業保険、給付開始日と給付金額は違うのでしょうか?
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> 特定受給者資格に当てはまりますか? お書きになられた内容だけでは、責任を持って判断できません。 特定受給者等の認定条件は↓をご参考に https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu > 配置転換自宅から往復車で80キロ、片道二時間弱の勤務先で一年通勤しました。 「だから何なの?」レベルです。 配置転換が為された原因や企業側の事情が不明ですし、往復80kmが受忍限度を超過しているとする判断要因も不明。 更に、1年間も受忍していたという事実は、あなたにとって不利。 > 勤務先の経営者が逮捕されました。業務に関わる内容の逮捕です。 経営者の逮捕とご質問者様の解雇(労働契約の中途解約)との間にどのような関係があるのですか? > 会社から、嫌がらせも受けてますが、言われた日時はメモしているのもあるが、 > あまり証拠にはならない程度の物です。 どの程度のイジメであり、どの程度の証明力が有るのかは存じませんが、何も無いよりはマシと考えられます。 > 解雇による退職と特定受給者が認められた場合の失業保険、 > 給付開始日と給付金額は違うのでしょうか? ご質問文に書かれている「解雇」は「懲戒解雇」や「自己都合退職」のような『労働者の責に帰すべき事由』による労働契約の中途解約のことと解します。 そうであれば、 ・受給可能日数[所定給付日数] 異なります こちらにある↓の表を見てください https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html ・給付金額 離職票に書かれている給料等の金額は同じなので、基本手当(所謂「失業保険」)の日額に差はございません。 ・給付制限期間 a 誰にも共通の7日間の待機が課せられます b 『労働者の責に帰すべき事由』による労働契約の中途解約の場合には、aに書いた待機期間終了後、更に3箇月以内[今回は3箇月間に該当と思われる]の給付制限 ⇒特定受給者に該当すれば、この制限は受け無い C 上記aの待機期間は、ハローワークに出向いて『初めて求職の申し込みを行なった日』からカウント開始なので、手続きを行なわないと何時までたっても給付が始まらない。 ・受給可能期間 原則として1年間です。1年経過時点で未受給日数があったとしても、支給されません。 ネットショップなどのポイント付与で、有効期間付きのモノを想定すれば良いのかも知れません。