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結婚退職ですが、受給資格は一般?特定?

被保険者期間14年 36歳です。 結婚による住所変更のため、退職せざるを得ない状況です。 調べてもよくわからなかったので、皆さんにお聞きしたいのは、 この場合、  ・一般受給資格者(給付日数120日)ですか?特定受給資格者(給付日数240日)ですか?  ・3ヶ月の給付制限有りですか?無しですか? また、結婚による住所変更ということで、ハローワークへ、婚姻届か何かのコピーなど、婚姻を証明するような書類が必要なのでしょうか? さらに、引越したことを証明するような書類についても併せて教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>3ヶ月の給付制限についてはどうでしょうか > これは、職安の判断によります。 結婚に伴う転居により通勤が不可能になることが、 退職の「正当な理由」だと判断されれば、給付制限はかかりません。 新居を管轄する職安に確認なさってください。 「正当な理由」と判断されるのであれば、求職の申し込み手続きに 必要な書類も併せて確認なさるとよろしいかと思います。 また、離職票の離職理由にも、通勤が不可能になったとの旨を、 事業主に記載してもらう必要があるでしょう。

yngwiemurakami
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

残念ながら特定受給資格に該当しません。 特定受給資格者の該当要件に、 「結婚に伴う住所の変更により通勤が不可能になった者」 というのがありますが、それは雇用保険被保険者期間が 6ヶ月以上12ヶ月未満の者に限定された要件になります。 参考URL 「被保険者期間が6月以上12月未満であって、 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」の(5)を ご覧ください。 通常の受給資格ですので、職安での求職の申し込みには、 離職票と雇用保険被保険者証があればよろしいかと思いますが、 事務手続きの細部は、各職安によって異なりますので、 新居に最寄の職安に確認なさってください。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
yngwiemurakami
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 3ヶ月の給付制限についてはどうでしょうか?

  • ryo-0314
  • ベストアンサー率31% (32/103)
回答No.1

多分特定受給資格者じゃないかと。 特定受給資格者の類型の中に 「結婚に伴う住所変更により、通勤不可能または困難となった ことにより離職した者」とあります。 貴方の場合、これに当てはまるので、特定受給資格者になるかと…。 住所変更の届出は、住民票で大丈夫だと思いますよ。 会社から離職票がハロワへ提出されています。 ご自分の住所変更後の住民票を提出すれば、大丈夫かと思われます。 手続き等、もしかしたらそれぞれの自治体のハロワによって 違うかもしれませんので、電話等で問い合わせてみればいかがでしょうか。

yngwiemurakami
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。