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教えてください。特定受給資格者になりますか?
はじめまして。私は昨年育児休業を取得し、6月に職場復帰いたしました。育児休業取得の際に休業の間の代わりの人を新しく社員で採用するので私が復帰した時、同じ職場にはいれなくなるかもと言われ休業に入りました。 復帰して、しばらくしてから転勤してくれと言われましたが断りました。すると今度は営業をするように言われました。でも、私は精神的、体力的にできないので、断り退職を考えています。 この場合やはり、会社都合にはならないのでしょうか? 自己都合で退職した場合特定受給資格者に該当するのでしょうか?
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こんばんわ!初めまして、a-miと言います。 事業所は、従業員が育児休業を取り職場復帰した場合、6ヶ月間は就業環境を害した場合は『不利益な取り使い』になるはずですが! 今、tywk926さんが『自己都合』で退職をしても、特定受給者には該当しません。 会社側の離職票の理由には『自己都合』としか記入されない場合があります。 退職しようと考えているのであれば、会社側に退職する理由は、離職票には『自己都合』とは記入させず『労働者の理由により』の欄があるので、その欄の理由にチエックを入れた方が、特定受給資格者に該当すると思います。 離職票を職安に提出される前にtywk926さん自身、離職票の確認をお勧めします。
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- kernel_kazzz
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転勤・転属指示に「退職に追い込もう」という意思を感じられますか? 休職前に転属の示唆はあったわけですし、文章からだけだと会社は会社としてできる限りの対応をしていると思えます。 これは自己都合としか思えないですし、特定需給資格にも該当しないと思えます。
お礼
回答ありがとうございます。 転勤に対しては、「退職に追い込もう」という意思を感じます。なぜなら、転勤できないことを承知の上で言ってるからです。でも休職前に言われてるので仕方ないのかなとも思います。 参考にいたします。ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございました。とても参考になりました。 転勤、転属について口頭で言われているのですが、辞令を文書でもらうべきでしょうか?職安に離職票を提出したとき『労働者の理由により』を証明できるものは必要になりますか?