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和解調書の無効(変更)はできますか?
裁判上で和解しましたが、後から両者に和解事項に錯誤があることが判明しました。和解事項の内容の変更は出来ないのでしょうか?あるいは、和解自体を無効にする事になるのでしょうか?若いが無効になった場合、支払った和解金や取り下げた調停などはどうなるのでしょうか?どうしたらいいのか、分からず困っていますのでよい方法を教えて下さい。宜しくお願いします。
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回答No.1
具体的な内容が分かららないので一般論ですが、もう一度、調停なり裁判なりをやり直すことになります。 錯誤があれば、当然に無効なので、錯誤無効確認の裁判というのを別途する必要はありません。前回と同じ内容で申し立て、本案審理の前提として、和解が無効であるかどうかを審理してもらえばいいdだけです。 一旦支払った和解金は、最終的に2度目の裁判の結論がでて、足りなければ追加で払いますし、払いすぎだったら返してもらうことになります。 もちろん、判決前に、一旦、返すのは自由ですが、最終的にどちらのお金になるかは、判決がでないと分からないので、返したほうがいいとも、返さないほうがいいともなんともいえません。ケースバイケースです。