- 締切済み
和解調書に定められた支払方法の変更
簡易裁判所で裁判中でしたが、裁判長から和解勧告がありそれに従う解決を受け入れる事にしました。和解調書で和解金の支払いを求められ、相手の金融機関口座へ振り込み持って解決する事となりました。 ここで、相手方の指定した口座に入金すればいいんですが、相手方の事務所が私どもの至近距離にありますのでそちの事務所に現金を持参し収受して貰おうと思いましたが、相手方より直接会いたくないと拒否されました。 和解調書の支払いについての事項の変更はどうすればいいですか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> 相手の金融機関口座へ振り込み持って解決する事となりました。 確認しますが、この文章に間違いはないでしょうか? 間違いないということなら、まだ振り込んでいないので、まだ紛争は解決していないことになりますね? ということは、まだ訴訟は終わっていないことになるので、次回の口頭弁論期日が指定されているはずです。 その期日に出廷して、「前回の和解条件では和解できない」などの意見を述べることです。 期日が指定されていない場合は、弁論再開の申立をし、再開された弁論期日に上記の発言をすることになります。 すると、たいがいすぐに判決が出ます。 ただ、裁判所からの和解勧告があり、それに従って和解しかけておいてから、一方的に条件の変更を求めると、裁判所の、質問者さんへの信頼がなくなります。 裁判所が心証を悪くするので、出て来る判決は、かなり質問者さんに不利なものになると予想されます。 なので、口座へ振り込んで解決することをお強く勧めしますが、まだ解決していない場合の手続きは上記のようになるはずですね。 上記文章が書き間違いで、実際は質問者さんが「相手の金融機関口座へ振り込む」という条件で「和解が成立している」とすると、 和解調書は「確定判決と同一の効力」を持ちますので、当然ですが、訴訟は終了していて弁論の再開はできないし、控訴・上告もできません。 紛争の蒸し返しを禁止するため、確定判決には「既判力」というものが認められています。和解調書も確定判決と同一の効力があるとされているので、やっぱり既判力があり、再度同じ訴訟をやることは禁止です。 再審できれば再審の申立をするしかありませんが、再審事由として、本件にも該当するような再審理由は法定されてないので、再審請求も無理です。 ということで、和解調書が成立しているなら、事項の変更は不可能です。
- edogawaai
- ベストアンサー率22% (124/555)
専門家では、在りませんが 和解調書は、裁判の判決と同じですよ なぜ、変更したいのか不明ですが 自分に有利にしたいのなら、また裁判に訴えるのが良いでしょう しかし、裁判所は 一事不再理と 受け付け無いでしょう 相手が、会いたく無いと言えば それまでです 他に方法も 有りますが、ここでは言えません