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「訴訟上の和解」について

裁判の審理が終結し判決間近になってから、事情により判決による訴訟の終了を回避したく 被告から和解を申し入れた場合は、裁判官から和解内容について意見、指導はあるのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

 条文を提示できませんが、何度か裁判をした経験からすると、裁判官から「被告から和解の申し入れがありましたが、考えてみますか」という程度の勧めは行われると思います。  裁判官にとって、判決文を書くということはものすごく負担なのですよ。証拠を一々精査しなおし、採否の理由をつけたりして、誤字脱字に注意したり、さんざん気を遣って書いても、控訴されれば控訴審の裁判官が見て批判するかもしれないわけですから。  でも、和解なら、当事者がOKと言えばなんでもアリですから。実に気楽。ですから、基本的に和解の申し入れは歓迎です。申し入れられて渋い顔をした裁判官は見たことがありません。  軽い提案に相手が「はい」と言えば、裁判官がすでに得ていた心証をもとに和解内容を提示するか、「裁判外で相談してください」と提案するんじゃないかと思います。  ただ、相手に代理人(弁護士)が着いている場合、本人から和解権限が与えられているとは限らないということです。つまり、相手側代理人から「イヤだ」と拒否される可能性がかなりあります。  また、集結間際に和解を申し出るということは、かなり、足下を見られるということです。和解内容はかなり厳しいと思われます。  それをガマンできるなら、申し入れてみるのは効果ありだと思います。

seirokudes
質問者

お礼

ご丁寧に教えて頂き誠に有難うございます。 裁判官からの和解勧告を待っていたのですが無いまま判決間近となったので 事情により判決による訴訟の終了を回避したく和解を申し入れを考えています。 ただ自分が相手の立場なら、判決より和解時期が遅くなる可能性もあるので 和解協議は拒否、早期の判決を求めてくると懸念しています。 >裁判官がすでに得ていた心証をもとに和解内容を提示するか、 >「裁判外で相談してください」と提案するんじゃないかと思います。 そこで裁判官の和解内容に添った提示が出来れば和解が勧めやすいと 質問させて頂きました。恐れ入りますが、裁判官からの和解勧告でなく 被告からの和解申し入れでは裁判から和解案のアドバイスを得られる 可能性はやはり少ないでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#144527
noname#144527
回答No.1

裁判の審理が終結とありますから、弁論終結されていた場合、あとは、判決の言い渡しをするのが一般的です。 しかし、裁判所(官)は、訴訟のいかなる段階でも和解を試みることができるのですが、この場合、弁論終結されているわけですから、もはや、判決言い渡し期日以外の口頭弁論期日が存在しないわけです。 この場合、もっともらしい理由があるのならば、弁論再開の申し立てをなし、かなり説得力のある主張・立証の予定を説明したうえで、再開された口頭弁論期日において、和解勧告を求めるしかないのではないでしょうか。 弁論終結後このような手続きを経ることなく 裁判所の職権発動を促す上申書に事情を記載して、和解勧告を求めたとしても、和解勧告は、口頭弁論期日における裁判所の訴訟行為(調書には、「裁判官 和解勧告」と記載されます。)ですから、その前提となる口頭弁論期日が判決言い渡し期日以外にない場合、その上申書にもとづて、 「当裁判所は、本件について、和解勧告をする。」などといった決定をなし、同時に和解期日の指定が行われることなど聞いたことがありません。はたして、このような裁判所の決定が可能であるのかどうか、もはや、これは、民訴法の注釈書、コンメンタールをあたるしかないのではないでしょうか。はたして、このような文献にさえ、このようなケースを想定しての解説が掲載されているとも限りませんし。 一番早道なのは、口頭弁論再開の申し立てがよいのではないでしょうか。 仮にどうしても判決による解決を希望されるのならば、控訴して、控訴状に和解を求める上申書を添付してはどうでしょうか。ただし、かならずしも二審の裁判長が和解勧告をするという保証はないわけです。すなわち、被控訴人が和解に難色を示した場合、どう裁判所が判断するかなどわからないからです。 和解に関しては、第一審であれ、第二審であれ、担当裁判官が勧試をするかどうかは、その裁判官の判断によるわけで、現実に、和解勧告をあまりしない裁判官も存在するようです。

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