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録音データがあり、和解無効を主張したいのですが
民事訴訟を本人訴訟で臨んでいるため相談させていただきます。 相手側が私に物品の返還をするという前提条件で、裁判上の和解をしましたが、相手側が瑕疵のある状態で物品を返還してきました。そこで私は、裁判所に「和解は無効」と申し立てをしました。 しかし、裁判官は「裁判所としては和解は有効と考えます。和解の場において、その物品はあなたに相手側が瑕疵のある状態ということを伝えたうえでの和解でした。」と言うのです。 ところが、私は和解のラウンドテーブルの場において隠し録りで録音をしており、裁判官が言う「相手側が瑕疵のある状態ということを伝えたうえでの和解」ではないことは確かなのです。 民事訴訟規則77条のとおり、隠し録りで録音したものを証拠として主張するわけにはいきません。私は中途半端な形で口頭弁論を終え、判決が数週間後に出ることとなっています。面子を重んじる裁判官が「和解は無効」と認めることはありえず、「和解は有効」との判決になることは避けられません。そこで相談です。 (1)上告しても結果は期待できないので、判決が出る前に裁判所に次のア・イを送り、部分的でもこちらに有利な判決に傾けたいと考えますが、裁判官を脅迫したとみなされ、過料の制裁とかありえるのでしょうか。 ア.和解の場でやりとりした録音データと反訳書。 イ.「裁判官の『相手側が瑕疵のある状態ということを伝えた』とする見解は、記憶違いである。判決が『和解は有効』とするのであれば、和解の場でやりとりした録音データは、裁判の証拠としては無効でも、メディアを通して世に問う場合には有効である」と述べた意見書。 (2)実際に録音データを公表するのに効果的なメディア、裁判官批判のようなネットはないものでしょうか。
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- demi1949
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再度、申し訳ありません。 。 最高裁判例をを調べてみてはと思い取り急ぎ案内します。 http://www.courts.go.jp/saikosai/ 事件番号 平成11(あ)96 事件名 詐欺被告事件 裁判年月日 平成12年07月12日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 上記の判決文を引用されたらと思い連絡いたします。
- demi1949
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裁判所は裁判官の許可なく録音や録画をすることを禁じていますが、裁判官や書記官のまたは検察官の手落ちを指摘されないようにしているとしか思えません。 裁判官ネットがありますがどんな反響があるかわかりません。 ある離婚判決文に、原告の収入3800万円あるのに判例タイムス1111号の巻末の記載の表の上限が1409万円までしかないから1409万円の婚姻費用分担金が妥当だと述べています。 このような、社会常識をはずれた判断をする裁判官が民事訴訟多いいようです。 実害金額が裁判をしても取り返せるようなら控訴するとよいと思いますが、お金や時間の無駄になるのではないでしょうか。 頑張って下さい
- demi1949
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「裁判所としては和解は有効と考えます。和解の場において、その物品はあなたに相手側が瑕疵のある状態ということを伝えたうえでの和解でした。」と言うことですが物品によっても「瑕疵」あると価値や機能が著しく損なわれた状態であって、到底、和解に応じることが社会一般に考えられないと判断される時は調停が無効だと判断される場合があります。 和解の調停調書に「瑕疵」についての記載がない時は「瑕疵」について合意がなされていないと判断するのが常識です。 調書の記載されたものだけに限定して争い、裁判官が「瑕疵」について話し合いがあったと証言した場合、録音テープを証拠として提出するとよいかもしれません。
- demi1949
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和解調停時の書記官が作った調書はないのですか、和解の合意書にはどのように書かれていますか、訴訟されるのであれば、和解の合意書に記載されたものだけで争うことです。 裁判官は一度口にしたら訂正しません。 和解時に一つ一つ確認を取らなかったほうが、不利となります。
お礼
demi1949さんご回答ありがとうございます。 「和解調停時の書記官が作った調書」は、ないです。 私は書記官に、「裁判官が言うように、私に『相手側が瑕疵のある状態ということを伝えた』というやりとりに関してメモしていないのですか」と問い合わせたところ、「そのあたりはメモしていないですね。すべてをメモしているわけではないので」との答えでした。 「和解の合意書に記載されたものだけで争う」しかないのであれば、勝つのは難しいかもしれません。 私が過去に提出した準備書面では、私が返還を望む物品にそんな瑕疵があっては返還してもらっても意味がないことは明確なのですが… 確かに「和解時に一つ一つ確認を取らなかった」といえます。
お礼
demi1949さん、度々のご回答ありがとうございます。 私は結局何もしなかったまま、和解は有効か無効かについて判決が出ました。やはり、「和解は有効である。和解の場において、その物品は相手側が瑕疵のある状態ということを伝えたうえでの和解である」との旨でした。 他の点についても、私が隠し録りの録音データを示せばツッコミ所が満載の判決文です。 「価値や機能が著しく損なわれた状態であって、到底、和解に応じることが社会一般に考えられないと判断される時は調停が無効だと判断される場合があります」とのアドバイスをいただきましたので、録音データを示し、上告もしくは再審請求を行なう決心がつきました。 隠し録りが民事訴訟規則77条に違反することになるので、過料による制裁を受けることになるかもしれない不安はありますが。