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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判所から和解調停の証明書が発行されますか?)

裁判所から和解調停の証明書が発行される?

このQ&Aのポイント
  • 組合員が理事長・修繕委員長・コンサルタントを相手に和解調停を申告
  • 理事長は組合員に修繕工事の実行を承服するとともに和解調停費請求の議案書を配布
  • H氏と修繕委員長は別々に弁護士と相談し、H氏が地方裁判所に和解調停を申告

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.1

> 裁判所から和解調停の証明書が発行されますか?  う~ん・・・ 。裁判所に「和解調書の証明書」というものを発行する制度はありませんので、単純に回答すると、「発行されません」という話になります。  ただそれで済ますとご不満足でしょうから、適当にそれらしいものに読み替えて回答しますと、管理組合員のH氏が、管理組合理事長らを相手に調停を申し立てたということですね。  調停(裁判上の和解も)、当事者双方が合意しないと成立しません。  以下、調停だけにしぼりますが、調停の場で合意が成立すると、(たぶん調停委員が合意内容を読み聞かせて確認させてから)裁判所が調書にその旨(・・・ と合意した旨)を記載します。  これを「調停調書」と言いますが、これができると、その調書は「裁判上の和解」と同じ効力(簡単に言うと判決と同じ効力)を持つことになります。  当事者の合意が成立しないと、「合意した」とは記載できませんから、調停調書は発行されません。  H氏が『継続審議中だ』と言っている由ですので、「合意は成立していない」ことになります(もちろん、H氏がウソを言っている・勘違いしている可能性も否定できませんが)。  くどいですが、当事者の合意が成立していないと、調停調書は発行されませんので、本件でも調停調書が裁判所から届くことはありません。  また、調停調書が書かれていないのですから、「調停が成立しました(確定しました)」などという証明書を発行するはずもありません。