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訴訟上の和解と不動産売買について

ある不動産(売主は業者)を購入する事を条件に訴訟上の和解が成立した場合、不動産における重要事項の説明はされるのでしょうか。されるとしたら裁判所で行われるのですか?

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回答No.1

不動産業者(宅建業者)が「自己の業務」として不動産を売買する限り、それが「訴訟上の和解」として行われようと、そうでなかろうと、通常の不動産売買業務と同じように行わなければなりません。従って、「重要事項の説明」は当然に必要だと思われます。それから、裁判所で行われるのは、原則として「不動産購入を条件に和解しましょう」と言う事に合意する事だけであり、その和解に基づいて不動産売買契約をしたり、それに基づく履行行為(重要事項の説明等)をする事については、通常の業務と同様に普通に行えばよく、裁判所でやる必要など全くありません。

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その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

訴訟内容と和解条件によるでしょうね。 その不動産の購入条件が和解と直接関連する事項であれば調停の場で重要事項の説明がなされると思いますが、和解判断に直接関係ないことであれば、裁判所で行われることは無いでしよう。

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