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過払金請求(特定調停後)は可能でしょうか?
6年前特定調停をしましたが、そのときは履歴の開示もなく調停委員から過払い金についての説明もなく、当時の約定残高40万円を将来利息18%で返済する内容で成立しました。ただし相手業者が出席しなかったので17条決定になってます。清算条項には互いに債権債務なしとの記載があります。そして2年前に完済しました。 最近過払い請求を知り、履歴を取り寄せ引き直し計算したところ6年前の調停時点で5万円の過払いが発生していたことが判明。 以後支払った分と合わせて60万円の過払い請求をしようと思うのですが、このような場合、特定調停(和解)を“強行法規違反”ということで無効にし、過払い請求が可能でしょうか? 色々と調べましたが、このような調停を無効にする理由としては、“強行法規違反”が最も最適で、清算条項の記載に関係なく引き直し計算がなされていなければ問答無用でその調停(和解)は無効だそうで、無効理由として強そうですが、他の理由(錯誤)では弱いのでしょうか? ただ、裁判例では、強行法規違反は見当たらず、錯誤無効の方が圧倒的に多い、のが疑問な点で、この点も含めて詳しい方のご意見をお待ちします。 よろしくお願いします。
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- tatuta1991
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この辺りは、いろいろな下級審が出ていますので、争いがあるところだと思いますが・・・ >裁判例では、強行法規違反は見当たらず、錯誤無効の方が圧倒的に多い、のが疑問な点で、この点も含めて詳しい方のご意見をお待ちします。 質問者さんがおっしゃる強行法規とは利息制限法の強行法規の事だと思って話を進めますが、利息制限法に反する調停について、強行法規に反するという理由だけで過払い請求は可能か?と聞かれれば、私は×かと思います。 調停とは、債務弁済協定、和解と同じ性質で、原契約(金銭消費貸借)とは別個のものと思います。ですので原契約の性質を引きずらず、利息制限法に反する事をもって直ちに無効とは言えないことになります。 そうなると、論理的には、「本来利息制限法に反する17条決定ならば異議を出していたが、それが隠されて分からなかった、意思表示に錯誤があった」⇒「だから調停は利息制限法を超過する部分について無効」⇒「過払い請求」という論理が一番すっきりしているのかなぁと思います。 ただ、私はあくまで、平成18年の和歌山地裁・大阪地裁、平成16年11月の東京地裁の判例だけで、上のように理解しているので、正直あまり自信はありません。 >清算条項の記載に関係なく引き直し計算がなされていなければ問答無用でその調停(和解)は無効 私の勉強不足かもしれませんが、この判例・法理はちょっと知りませんでした。清算条項には過払い金は対象にならないという判例は読んだ事がありますけど。
特定調停は同意後 利息変更されていたのでしょうか? 60万円の過払い=総額で100万支払たのですか?
補足
>利息変更されていたのでしょうか そうです。それまで29.2%だったのが調停後18%になりました。 >60万円の過払い=総額で100万支払たのですか? いえ、特定調停後は55万支払いました。 ですので調停成立時点での5万円の過払いと合わせて60万の過払い請求を考えています。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 6年前の調停時点で5万円の過払いが発生していたことが判明。 > 将来利息18%で返済する内容で成立 > 互いに債権債務なしとの記載 > 60万円の過払い請求をしようと思う 計算が合わない。このように根本部分にミスがある状態で、調停を無効にしようとしても論理が破綻して相手に良いようにされてしまうと思います。
補足
引き直し計算してみたら(法定利率)、調停成立時点で既に債務はなく5万円の過払い状態だったのです。その後支払った55万円と合わせて60万円が過払金なのでこの金額を請求したいのですが。 (以下簡単な経過です) 特定調停時 ~~~ 2年前 法定利率 -5万 (55万円支払) -60万 過払金60万 約定利率 40万 (55万円支払) 0円 過払無し 55万支払ったのは、40万の残高に18%の利息が課せられたからです。 強行法規違反ならば、特定調停の決定でも何でも和解の類は無効に出来る、との意見をみかけたので、これなら容易に無効になるのではと思いました。
お礼
丁寧で詳しい御回答ありがとうございます。 強行法規とはご指摘のとおり利息制限法の事です。 やはり、強行法規違反だけでの調停無効はかなり厳しそうですね。調停決定に至るまでの意思表示に錯誤があった、その錯誤の根拠に利息制限法適用の有無がある、ということですね。 原契約(金銭消費貸借)ですら強行法規違反は通用しない(通用するならとうの昔に過払い請求は認められていた)のだから、調停や和解ならば尚更厳しいですね。 >“強行法規違反”が最も最適で、清算条項の記載に関係なく引き直し計算がなされていなければ問答無用でその調停(和解)は無効 実はこれ、確たる判例は見当たらなかったのですが、他のサイトの掲示板で参加者がそのような意見を主張していたものを私が都合よく拝借しただけです。ですので、確立した判例ではありません。 NO3さんの御回答のおかげで、裁判例が錯誤無効圧倒的多数というのも納得がいきました。本当にありがとうございました。