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消費税について(簡易課税制度)

縁が無いと思って気を抜いていたら、今年の売り上げが1000万円ちょっと越えてしまっていました。 税務署に問い合わせてみたら、仕入れがあるかどうか聞かれ 材料の一部は親会社支給で一部はこちらが負担と答えると 簡易課税制度を使った場合、事業内容から30%が課税対象となると いう答えでした。ですが こちらが負担している仕入れとは 小さな備品なので(ビスです。高額でも多額でもありません。) 帳簿の上では仕入れで入力せず備品(消耗品)で仕分けしています。 仕入れがあるかどうかで課税額が変わるのであれば、ビスを仕入れと したいのですが 認められるでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.4

製造業又は建設業については、基本的に事業区分は第三種(みなし仕入率70%)となりますが、材料等について支給を受けているような場合は、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業として第四種(みなし仕入率60%)として取り扱う事となりますので、第三種に該当した方が消費税は少なくなる事となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/20/04.htm 但し、これはあくまでも実態に即して判断すべきですので、ビス等について、仕入で処理していたとしても、実態として材料のほとんどが支給されているのであれば第四種に該当するものと思いますし、仮に消耗品費で処理していたとしても、実態として材料のほとんどが自らで調達しているのであれば第三種に該当します。 ですから、単に仕入で処理したからといって、事業区分が変わる訳ではありません。 その辺の、どちらに該当するかの判断は、実際の内容等を見ない事には何とも言えませんので、税務署に書類を持参して、直接尋ねられるのが一番確実とは思います。 納付する消費税については、税込経理方式(仮受消費税・仮払消費税を使用しない方法)であれば、原則としては納付した年の経費とできますが、その年に未払計上する事も可能です。

samasama7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ≪日本標準産業分類からみた事業区分≫というキーワードが 見つかったおかげで、助かりました。ピッタリ該当する内容は 無かったのですが、だいたい把握できました。ただ把握した上で やはり微妙(であって欲しい)な部分があるので税務署に尋ねるしか 無いと思いました。簡易課税制度を選択するかどうかも含めて とにかく確定申告を提出した後に じっくりと検討したいと思います。

その他の回答 (4)

  • kamehen
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回答No.5

再び、#4の者です。 あっ、建設業の方だったのですね、建設業について書いてある最初に掲げたのと同様の国税庁のサイトを掲げておきます。 (本質的な内容については、あまり変わりませんが) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/20/03.htm メイン資材は会社支給、という事であれば、第四種の線が強そうな気はしますが、いずれにしても税務署に、過去の決算書や、売上内容や、材料等の支給や購入の内容がわかる書類を持参して、ご相談された方が良いとは思います。 (ただ、現在は、確定申告の時期で、混みあいつつありますので、3月16日を過ぎてから、できれば4月になってから行かれた方が、ゆっくり相談できるとは思います) 相談された際は、念のため、対応された方の部門と名前を聞かれておいた方が良いとは思います。 (名前等を聞いていれば大丈夫、とは限らないのですが、聞かないよりはマシですので。)

samasama7
質問者

お礼

うぅ・・本当にありがとうございます。自分でも 第四種の線が強いとみてます。でも微妙な感じもあるので 今度、税務署の人と話すときは詳しい内容を伝えてから回答もらうように気をつけます。今まで色んなケースの確定申告をやりましたが、 税務署に相談をする度に同じ質問に対して答えが違ったりするので(担当によって)それが一番困りました。名前を聞くと急にひいてしまったりして。でも聞かないよりはマシかな?アハハ^^:

回答No.3

>仕入れがあるかどうか聞かれ、材料の一部は親会社支給で一部はこちらが負担と答えると簡易課税制度を使った場合、事業内容から30%が課税対象となるという答え 税務署の方の意図は「仕入の有無」により、 (1)第三種事業の「製造業」(みなし仕入70%)か、 (2)第四種事業の「加工賃を対価とする役務提供」(みなし仕入60%)か、 を知りたかったのでしょう。 samasama7さんは、「第三種事業に該当します」と税務署の方に言われたのだと解釈しました。 売上×70%の金額が仕入とみなされる→30%が課税対象となる ご質問についてですが、事業区分は実際の事業内容により判別されるものなので、科目処理をどうするかで区分が変わることはありません。 ただ、損益計算書に「仕入」科目があった方が、製造業であることをアピールできるかな。 明快でない場合、税務署から事業内容についての問合せがあるかもしてませんが、その時には今回と同じように説明すれば第三種事業とわかってもらえます。 しかし、税務署からの問合せなんて、ドキドキして嫌だなぁ…と言うことなら、これからは「仕入」科目を使われることをお勧めします。 2005年の売上が1000万円超、だと課税されるのは2007年からですね。「消費税簡易課税制度選択届出書」は提出しましたか? 簡易課税の適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日(2006年12月31日)までに提出しなければなりません。

samasama7
質問者

お礼

ありがとうございます! 本質的に科目処理では無く事業内容で判断されるという事ですよね。(きっと税務署の人ならひと目で色々な事が分かるのでしょうね) 実は製造業ではなく建築関係の内装取りつけ業(?)なのですが、取り付けるメイン資材は会社支給。でそれを取り付けるにあたって必要な備品は会社や他の店から仕入れるという形態をとっているので微妙な感じです。選択届出書はまだ提出していません。(今日色々と発覚したばかりなもので・・・)税務署の方も言ってましたが良し悪しなので考えてから選択した方がいいという事でひとまず、確定申告が終ったら考えたいと思います。

noname#22222
noname#22222
回答No.2

「平成17年の消費税は、平成17年の経費になります。」 「仕訳は、租税公課・未払金に計上すれば良いじゃん。」 「それが、本当よ!ねっ!」 だそうです。

samasama7
質問者

お礼

再び有難うございます。 私も頼りになる奥さんが欲しいです。(私も奥さんですけどっ) 租税公課・未払金の意味がまだ分かっていませんが これは後で調べます。とにかく消費税を支払う年に支払った消費税分が経費として 落とせるのですね?簿記を知らないでもソフトでちゃっちゃと出来ると信じて一年分溜め込んでいた自分が恥ずかしいです。 (初めての青色申告なのに無謀な挑戦でした) 勉強不足で恥ずかしいです。ありがとうございました。

noname#22222
noname#22222
回答No.1

ビスは仕入にした方がいいです。 仕入ゼロだと加工業(第4種)になり40%の課税対象になります。 よって、仕入で処理し製造業(第3種)で30%課税が得です。 ところで、今年売上げが1000万円を越えたら消費税の申告は翌々年の申告になります。 「オイ!間違いないね!」と私。 「うん!」と妻。 しかし、税理事務所に30年も勤めていると妻も自信タップリです。 ただし、私は、保証しません。

samasama7
質問者

補足

ありがとうございます ありがとうございますー! 手書き帳簿じゃなくて良かったです。 良い方に受け取りたいと思います。 それと・・・これは未確認情報なのですが、支払った消費税が その翌年の申告で控除できるって聞いたのですが ホントでしょうか? (だったら最初っから何だったの?って感じですよね??)

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