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扶養家族の収入や手続きについて
去年より主人の扶養家族になりました。 今年より単発の仕事を何日かし、来月より長期の派遣で予定で毎月数日間働くことになりました。 (月末の10日ほどの勤務です 予定では10万ほどの収入です) ただ1ヶ月更新の為収入は不確定です。 まだ扶養控除申請書も提出していない状態です。 (1)今年このまま届けを出さずに働き来年の確定申告で 処理することは問題はないのでしょうか? (2)130万円の収入を超えた時に届けを出さないとどのよ うな問題があるのでしょうか? (3)130万円を超えた場合はどのような手続きが必要なの でしょうか? ご存知の方どうぞよろしくアドバイス下さいませ。
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扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 所得税の扶養については、夫の会社で年末調整までに収入を確定して、扶養の届出(扶養控除申告書の修正)をすれば問題ありません。 又、年末調整までに確定しない場合は、1月末までなら、年末調整のやり直しが可能です。 更に、年末調整のやり直しが出来ない場合は、夫が確定申告をすれば修正できます。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 社会保険については、収入の見込額で月額108千円を超えることがはっきりして時から扶養を外れる必要が有ります。 又、月収に変動がある場合は3ケ月間の平均で判断して、上記の基準を超えるようになったときから扶養を外れます。 扶養から外れる場合は、夫の会社に手続きを依頼します。
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今年のご主人の年末調整時に、あなたの年収が103万円を超えていたなら、あなたは控除対象配偶者ではなくなるので、その旨会社に届けを出すことになります。 現在は、「控除対象配偶者あり」の税額でご主人の給与から税額が控除されているので、年末調整で正しい税額を算出したとき、本当は「なし」だったとすると毎月納めた税額では不足で、追加徴収されるかもしれません。(定率減税もなくなるらしいし。) もし、年収が103万円以内なら、あなたの納めた税金は、翌年の確定申告により、還付されます。 それから、あなたの扶養控除申告書は、あなたの給与から控除すべき税額を決めるためのものですから、主たる勤務先に(派遣元)に最初の給与支給日までに提出が必要です。 未提出だと本来は乙欄(高い税額)で控除されてしまいます。(確定申告で戻りますけどね。) また、控除対象配偶者からはずれることで、ご主人の家族手当などに影響が出るのでしたら、そちらの試算も必要だと思います。 会社によっては、遡って手当てを返還させるところもあります。 今の時点では、あなたの年収見積もりが不明確ですので、家族手当に影響がなければ、様子をみてはいかがでしょうか。 本当に、超えそうな見込みになったら、ご主人の会社に申し出ましょう。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。無知な私にもわかりやすく説明くださり感謝しております。これからの参考にさせていただきます。
お礼
早速のご説明ありがとうございました。参考にさせていただきます。詳しいアドバイス感謝いたします。