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医療費控除の計算方法

昨年末に出産をしました。年末年始と入院をして、病院の領収書は12月分、1月分と出してもらっています。 16年分は、他の家族分も含め医療費として10万を超えます。 現時点では、まだ出産一時金を振り込んでもらっていません。 出産に伴う入院が年をまたぎ、一時金が未入金の場合は、医療費からどう差し引けばいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>12月分の出産に関わる医療費(健診、入院費)は、16年分として申告、 >1月分の出産に関わる医療費(入院費)は、17年分として申告し、出産一時金は17年分から控除する。 >・・・ということでいいのでしょうか? 念のため、改めて健康保険法の出産育児一時金の規定について確認しますと、「被保険者が出産したとき」とありますので、出産そのものにかかる医療費を実際に支払ったのが17年に入ってからであれば、お書きになられている通りで良いと思いますが、そうでなく16年分中に支払った金額に含まれているのであれば、16年分から控除すべきものと思われます。

ayaponpon
質問者

お礼

ありがとうございます。 これで、自信を持って確定申告できます。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

医療費控除の対象となる支払った医療費については、#1の方が書かれている通り、何月分というのは関係なく、平成16年中に実際に支払ったものは平成16年の申告の対象に、平成17年になって支払ったものは平成17年の申告の対象となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm ただ、支払った医療費から差し引く出産一時金については、実際に入金する時期には関係なく、その補填の目的となった医療費から控除すべきものですので、出産にかかる医療費を昨年中に支払っているのであれば例え未入金であっても、昨年の分から控除しなければなりませんが、もし今年に入って支払われたのであれば、今年の分から控除されれば大丈夫です。

ayaponpon
質問者

お礼

ありがとうございます。 入院費の支払いは、12月分も含めて今年に入ってからしました。 12月分の出産に関わる医療費(健診、入院費)は、16年分として申告、 1月分の出産に関わる医療費(入院費)は、17年分として申告し、出産一時金は17年分から控除する。 ・・・ということでいいのでしょうか?

noname#21022
noname#21022
回答No.1

ご出産おめでとうございます&お疲れ様でした。 還付申告は「その年に支払った」医療費と補填される金額で計算しますので、1回の入院でも支払が12月と1月に分かれた場合は   →12月に支払った分は平成16年の還付申告   →1月に支払った分は平成17年の還付申告 となります。 出産一時金もまだ入金が無いという事なので、入金された年(多分今年でしょうが)に、その年の支払った医療費から差し引いて計算してください。 ご存知でしょうが、通院の為に掛かった交通費も医療費にできます。この場合は領収書がなくても申告できますので(タクシーを除く)、自分で明細を書いたメモを作成しましょう。

ayaponpon
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 一時金はどっちで、差し引きすればいいのか悩んでいましたが、すっきりしました。

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