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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除について教えて下さい)

医療費控除についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除とは、支払った医療費を所得税から控除する制度です。
  • 医療費控除の手続きについて分かりやすく教えてください。
  • 出産費用も医療費控除の対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>この、生命保険から降りてきたお金分を差し引いて、医療控除の手続きをしたら良いのでしょうか? そういうことですね。 >例えば、11万円入院費-10万保険から降りた分=1万を申告分に加算 と、言うことでしょうか? そうです。 >出産費用も、一時金、生命保険からの降りてきた分を差し引いた金額という事で良いのでしょうか。 そうです。 ただマイナスする場合でも出産に掛かった費用のみからマイナスするのであって、医療費全体からマイナスしてはいけません。 例えば医療費でも 出産に掛かった金額 32万 出産以外の医療費 20万 出産育児一時金・生命保険等 42万+2万 の場合 32万(出産に掛かった金額)+20万(出産以外の医療費)-44万(出産育児一時金・生命保険等)=8万 で8万ではなく 32万(出産に掛かった金額)-44万(出産育児一時金・生命保険等)=0(マイナスはゼロ) 0+20万(出産以外の医療費)=20万 というように20万になるということです。 そしてこの金額から10万円か総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額を差し引いた金額が医療費控除になります。 出産費用や定期診断の費用も医療費控除の対象になります、出産費用や定期診断の費用が対象にならないのは健康保険の適用です。

03011030
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 やはり、生命保険などを受けると申告対象外になるのですね 恥をかかずに済みました… 知らないと怖いものですね 医療費なんていままでこんなに使ったことがなかったのでとても勉強になりました。 本当に、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.1

医療費控除を簡単に説明すると、所得の5%と10万円のいずれか低い金額を超える医療費について、医療費控除という所得控除が受けられるのです。 したがって、収入ではなく、収入から所得を計算し、その所得が200万円以上であれば、10万円を超える医療費が無ければ、医療費控除の対象とはなりません。 対象となる場合の医療費には、出産費用や健診費用など、治療ではない費用は該当しないはずです。 ただ、出産費用といっても、異常分娩などのためにかかる出産費用は対象となる場合があったと思います。 生命保険や健康保険から補填などとなる出産手当などで補填された医療費も、実質の負担も無く、保険も保険料控除の対象となっている事情から対象外となることでしょう。 先にも書きましたように、あくまでも所得控除ですので、税額控除と勘違いしてはなりません。所得控除は税額を計算する際の税率を乗じる前の所得から控除するものですから、所得税の税率が5%で医療費が11万円だと500円程度の税額が軽くなるだけでしょう。 市販の風邪薬や湿布薬などの医療品の購入も接骨院(柔道整復師によるもの)なども対象となります。生計を一緒にしている家族の分も対象となったと思います。医療費控除の可能性のある年は、細かく領収書やレシートの保管をおすすめしますね。

03011030
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 例え11万の申告でも、そんなに還付されないのですね。 なんか悲しいですね。 今後の参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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