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医療費控除

去年末までOLをしており、今年の4月に出産しました。 去年妊娠発覚からの領収書は保存しています。 出産前に20日間入院をし、21万かかったのですが生命保険が18万おりました。 出産費用は42万だったのですが、出産手当金と一時金で70万ほど入金がありました。 こうゆう場合の医療費控除はどう手続きするのでしょうか。 領収書はあるもののどうしたらいいのか分からず捨ててしまおうか迷ってるのですが。 質問内容も分かりづらいかもしれませんがよろしくお願いいたします

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  • hirona
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回答No.5

医療費控除は、1つの内容(たとえば、妊娠・出産)について、それぞれ手続きをするのではなく、その年の1月1日から12月31日までの合計で計算します。 ですから、妊娠が発覚したのが去年だとしても、去年のうちに支払った医療費は、平成17年の収入に対する確定申告でしか、医療費控除できません。これは、今年(平成18年)の収入に対する確定申告では、使えないということです。 逆に、去年、妊娠が発覚してから12月31日までに支払った医療費は、妊娠発覚前の医療費と合算して申告できます。 ということで、昨年12月31日までの、医療費の領収書を集めて(妊娠以外の分も)、交通費、薬局で購入した市販薬の領収書なども含めて、もし「10万円または所得(収入ではない)の5%の安い方」より多ければ、確定申告しましょう。 今年になってからの費用は、まだ「今年の医療費の合計が、10万円または所得の5%の安い方」を超えないとは決まっていないので、捨てるのは勿体無いです。 医療費控除ができないと決まってから捨てても、遅くありません。 ちなみに、保険などから補填される金額は、かかった医療費から引き算します。 ただし、「医療費の合計から、補填の合計額を引き算する」のではなく、1件1件について「医療費から補填金額を引き算」し、引き算の結果を合計します。 どういう事かというと、支払った医療費より、補填金額が多い場合でも、黒字分(引き算した結果のマイナス分)を、他の医療費を減額するのに使う必要はないのです。(引き算の結果は、0円として考えます) また、出産手当金と一時金で70万円の入金とのことですが、一時金は出産費用の補填なので引き算しますけど、手当金の方は「減額されたり無給になった給与の補填」であり、医療費の補填ではないので、引き算する必要はありません。 出産前の20日間の入院は、21万マイナス18万で3万円。 出産費用は、42万マイナス一時金のみの金額。(一時金が35万円なら、引き算の結果は7万円) 他にも、交通費、検診費、他の家族の医療費や交通費、市販の薬の購入費など、合算します。 これからも、領収書集めや交通費メモに、頑張ってください。 あと、交通費は、基本的には本人の分だけですが、常識的に一人での通院が不可能な人(乳幼児など)の場合、付添い人の交通費は認められます。 乳幼児医療証があって、医療費の自己負担額が無くても、付添い人の交通費は大丈夫です。

その他の回答 (4)

  • umekiri
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回答No.4

とりあえず、いま申告できるのは17年の分です。 17年1月1日から12月31日までの分ですね。 なので12月までの検診費用や家族(ご主人など)の医療費とすべて合わせて10万以上かかっていれば申告できます。 今年の3月に出産したのならその分は来年の申告になります。 出産前(仮に今年として)の入院では、差し引き3万円(高額医療はもらっていませんか?)、 出産費用については0円で計算し、これから12月末までにかかる医療費すべてで10万未満なら申告は出来ません。 ご主人の医療費、子供の医療費、すべての合算が10万円以上です。 以外と歯医者などに行っていると10万以上かかることもありますから。 医療費のほかに薬代(病院の処方以外に市販の風邪薬や胃腸薬などもレシートや領収書で申告できます)や交通費(バス代など)も対象になります。 申告の仕方としては、一番収入の多い人が通常ですからご主人の名前で申告するほうがお得です。 サラリーマンなら12月末に年末調整した源泉徴収票をもらってくると思います。 それを元に確定申告書を作成し、還付申告を受けてください。 2月から3月の確定申告の時期以外でも構いません。 空いてる時期の方が、ゆっくり税務署で対応してくれます。 詳しくは国税庁のHPを見てみてください。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

医療費控除は、支払った医療費から、それについて補填された保険金等を控除して計算すべき事となっていますが、その治療単位で控除する事となります。 ですから、出産前の入院に際しては、21万円から、それに対する入院給付金18万円を控除した後の金額が医療費控除の対象となり、出産に際しては、出産費用42万円(出産前の入院費用とは別ですよね?)から、出産一時金を引いた後の金額が対象となります。 (出産手当金については、医療費を補填する性格ではなく、休業による給与分を補填する性格のものですので、医療費控除の計算の際には控除する必要はありません。) ですから、出産前の入院が今年に入ってからとして、出産一時金を30万円と仮定しても、医療費控除の対象となる金額が10万円を超えていますので、確定申告により控除ができる事となりますので、領収証等はそのまま保管しておかれるべきものと思います。 医療費控除の手続きは、税務署に確定申告を行う事によりますので、平成18年分については、平成19年1月以降に還付のための確定申告ができる事となりますので、これから以降の医療費の分の領収書も保存されておいて、翌年になって申告されたら良い事となります。 申告に基本的に必要なものは、その年分の源泉徴収票、医療費の領収書等、保険金等がわかる書類、認印、還付口座となる預金通帳です。 それと、医療費控除は、家族の分も含めて実際にその医療費を負担した者で控除すべきものですので、それらの医療費をご主人が負担されていた、という事であれば、ご主人の方で確定申告すべき事となります。 (あくまでも実際に負担した者で申告すべきですが、ご主人の方が所得が高ければ、還付金の額も多くなるものとは思います) それと、通院や入院に際しての、電車・バス等の公共交通機関による交通費も控除対象となり、これについては領収書は不要ですので、メモ書き等をされていけば良いと思います。 タクシー代については、原則としては認められませんが、急患等により、電車・バス等を使えないやむを得ない事情がある場合に限って認められますが、これについては領収書が必要となります。 医療費控除については、下記サイトがご参考になるものと思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm

  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.2

支払った医療費<保険や一時金などでもらった金額 と言う状態なので、変な言い方ですが、「得をした状態」なのですね? 医療費控除の対象にはなりません。 >領収書はあるもののどうしたらいいのか分からず捨ててしまおうか迷ってるのですが。 今年はまだ半年残ってますので、ひょっとしたらその半年の間に病気や怪我などで医療費を支払うことになるかもしれませんよね? と言うことで、とりあえず領収書は封筒にでも入れて来年までとっておいてはどうでしょうか?

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

ちょっとわかりずらいですw 実際の医療費より一時金や手当の方が多ければ、医療費控除は受けれませんね。 でも領収書等はとっておいた方が良いです。 世の中何が起こるかわかりませんので。

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