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医療費控除について

こんにちは。 段々、わからなくなってしまいました・・・教えて下さい。 2004年中に歯科、整形外科などへ通院、そして年末に出産をして(医療費控除可能?)と思って計算しました。 出産では入院費は翌年1月に支払ったので、もちろん計算には含んでいませんが、それでもやはり出産一時金の分は差し引かなければならないのでしょうか? 出産以外の通院費、交通費、出産の定期健診費、交通費を足して10万円は超えました(12万ちょっと)。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • amr1026
  • ベストアンサー率24% (141/575)
回答No.3

出産一時金をもらったのが翌年ならば、差し引かなくていいと思いますが、税務署に聞くのが一番だと思います。 税務署の電話番号のURL載せてます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm
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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>出産では入院費は翌年1月に支払ったので、もちろん計算には含んでいませんが、それでもやはり出産一時金の分は差し引かなければならないのでしょうか? 入院費と書かれているのが、平たく言えば出産費用ということであり、それは今年支払い、去年支払ったのは検診費用などだけである場合にどうするのかということですね。 その場合の取り扱いは、去年の出産関係費用と今年の出産関係費用の割合で出産一時金を按分して、各年ごとに差し引きます。 http://www.nta.go.jp//category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/61.htm ちなみに出産費用は全部去年に支払い、今年に出産一時金を受け取った場合には、この一時金は支出のあった去年の出産費用に対する補填とみなされ、たとえ受取が今年であっても去年の出産費用から差し引く必要があります。

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  • ok2ok
  • ベストアンサー率38% (97/255)
回答No.1

 もよりの税務署の確定申告相談コーナーに行って(あるいは電話して)相談すれば、親切に教えてくれますよ。税務署に聞くのが一番簡単で手っ取り早く、確実です。  基本的に、医療費は、支払った医療費から、医療保険で受け取ったお金を差し引いて、その残額が10万円を超えたら、控除を受けられるとなっています。  出産費用や出産の定期検診関連の出費に関しては治療ではないので(切迫早産などの「治療」をのぞく)、もしかするとちょっと扱いがかわるかもしれません。たしか、控除を受けられたとは思いますが、確実なことがわからなければ、やっぱり税務署に問い合わせた方がいいと思います。  教えてgooであれこれ読んだり書いたりするより、税務相談コーナーに電話する方が簡単ですよ。

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