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医療費控除の出産一時金について

(1)私は昨年12月下旬に出産しました。当初は個人病院で出産予定で陣痛後入院しましたが、異常事態発生したため急遽他病院に搬送され無事出産しました。初めの個人病院での分娩費用は65000円ほどで昨年の12月中に支払いをすませましたが、実際に出産した病院の方の分娩費用30万は今年の1月に支払いました。医療費控除の際、出産一時金は差し引くようですが、それは今年申告分から差し引くのでしょうか?それとも来年分でしょうか?今年申告分から出産一時金分引くとマイナスになり控除なくなりますが、来年引かなくてよくなるとすれば30万そのまま控除対象になって得するような気がするのですが無理なのでしょうか? (2)また搬送(救急車)された際、個人病院の看護師さんが付き添ってくれたのですが病院に戻るためタクシーを利用され、そのタクシー代も請求されましたが、この場合の交通費も控除対象になるのでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.1

やはり昨年中にも出産に係る医療費の支払があり、今年についても支払があり、2年にまたがりますので、出産一時金についても、それぞれの年分に按分して、控除して計算すべきものと思います。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/61.htm 仮に、昨年中に支払った出産に係る金額が65,000円、今年中に支払った出産に係る金額が300,000円としますと、次のような計算になります。 医療費控除の計算上、保険等により補てんされるものとして支払った医療費から控除すべき金額  平成16年分 300,000円(出産一時金)×65,000円÷(300,000円+65,000円)=53,425円  平成17年分 300,000円×300,000円÷(300,000円+65,000円)=246,575円

yousama
質問者

お礼

お礼遅くなりました。詳しい回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

再び#1の者です。 すみません、(2)の方にお答えするのを忘れていました。 病院に搬送されるまでのタクシー代であれば控除も可能とは思いますが、看護婦さんが病院に戻るためのタクシー代ですから難しいような気もしますが、ただ、控除の対象となる医療費の範囲について規定している所得税基本通達73-3(1)の中で、「医師等の送迎費」とありますので、それに該当するのか、ただ、ちょっと性格が違うような気もしますので、税務署の判断を仰いだ方が良いとは思います。

  • hanabun28
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回答No.2

タクシー代も控除対象になりますよ★

yousama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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